協賛会員(加盟店)の入会を受け付けています。
一般会員(認定店)の入会受付は、準備中です。
この規約の構成:共通規約(第1条〜第38条)/一般会員(認定店)特則/協賛会員(加盟店)特則/附則
共通規約
第1章 総則
第1条(目的と適用)
1. この会員規約(以下「本規約」)は、日本緊急水道修理業協会(以下「協会」)と、協会の会員との関係を定めます。
2. 本規約は、共通規約、一般会員(認定店)特則、協賛会員(加盟店)特則で構成します。
特則が共通規約と食い違う場合は、特則を優先します。
3. 会員と協会の間には、本規約のほか、次の文書(以下「別に定める規程」)も適用されます。
- 認定基準と審査方法(一般会員。協会サイトの「認定基準と審査の流れ」に公開します。準備中)
- 掲載のルール(協会サイトで公開します)
- 掲載同意書(一般会員)
- Webサイト制作の条件書(協賛会員のうち10口以上)
- 協会が別に定める、会員であることの表示の決まり
4. 本規約と別に定める規程が食い違う場合は、本規約を優先します。
ただし、掲載同意書で会員が選んだ事項(住所の表示範囲、掲載名など)は、その選択に従います。
第2条(用語の意味)
この規約では、次の言葉を次の意味で使います。
1. 「会員」:協会に入会した事業者。
「一般会員」と「協賛会員」があります。
2. 「一般会員」(協会サイトでは「認定店」と表示します):審査に合格し、一般会員特則に従う会員。
3. 「協賛会員」(協会サイトでは「加盟店」と表示します):審査を受けずに入会し、協賛会員特則に従う会員。
4. 「協会サイト」:協会が運営するウェブサイト(https://jwrca.org/)。
5. 「会員一覧」:協会サイトで会員を紹介するページの総称です。
認定店検索のページを含みます。
6. 「対象期間」:会員が会費を支払う期間(第15条)。
7. 「更新日」:次の対象期間の開始日。
8. 「送客」:協会が、水道の修理を希望するお客様の情報を、認定店に送ること(一般会員特則)。
9. 「顧客情報」:送客のためにお客様から受け取った、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、症状などの情報。
10. 「従業員数」:正社員、パート、アルバイト、役員(代表者を含む)の人数。
協力業者(外注の職人)は含みません。
一般会員の会費の区分と、認定店検索の並び順は、同じ数え方の人数を使います。
11. 「事業者向けフォーム」:協会サイトの事業者向けのお問い合わせフォーム(/contact/business/)。
退会の申出などは、このフォームの該当する種類を選んで行います。
12. 「制作者」:協賛会員特則第6条第1項のサービスを、協会から委託を受けて行う事業者。
「関連事業との関係について」に記載の事業者です。
第3条(運営者)
1. 協会は、「日本緊急水道修理業協会 準備事務局」です。
現在は法人ではなく、代表 中村 覚信の屋号(個人事業)です。
法人化(合同会社または株式会社)を準備しています。
2. 協会は、国や自治体が運営する団体ではなく、非営利法人でもありません。
運営者の詳しい情報は「協会概要」、関連事業との関係は「関連事業との関係について」をご覧ください。
3. 協会が法人化したときは、協会の地位(会員との契約上の地位、会員の情報、受け取り済みの会費を含みます)を、新しい法人に引き継ぎます。
会員は、あらかじめこれに同意します。
協会は、引き継ぎ後、遅れずに会員へ知らせます。
第2章 入会
第4条(会員の区分と資格)
1. 会員の区分は、一般会員と協賛会員です。
2. 一般会員になれるのは、次のすべてを満たし、認定基準に定める審査に合格した事業者です。
- 認定基準に定める水道修理に関する資格の保有者が、従業員に1名以上いること
- 1つ以上の水道事業者から、指定給水装置工事事業者の指定を受けていること
- 作業中の事故などに備える賠償責任保険に加入していること(加入の時期や補償額などの条件は、認定基準に定めます)
- その他、認定基準に定める条件を満たしていること
3. 協賛会員には、入会資格の条件はありません。
次のいずれかに当たる方が申し込めます。
- 水道修理業を営む事業者
- 水道修理業の開業を準備している方
- 協会の趣旨に賛同する事業者
前項の条件(資格者の在籍、指定、賠償責任保険など)を満たさない水道修理業の事業者も、協賛会員として申し込めます。
協賛会員は、協会の審査を受けておらず、「認定店」とは表示されません。
4. 申込者は、事業のために申し込むことを確認します。
開業の準備のための申込みを含みます。
この確認があっても、消費者契約法などの法令が消費者に認める権利は、制限されません。
第5条(申込み)
1. 申込みは、協会サイトの申込みページから行います。
2. 申込者は、本規約(申込みの時点の版)を読み、内容に同意したうえで申し込みます。
同意の記録として、同意の有無、規約の版、送信の日時を、協会が保存します。
保存の期間は、退会から5年です。
3. 申込者は、正確な内容を申告します。
申込みでは、申込者が法人か個人事業主か、開業準備中かも申告します。
4. 事業のために申し込むことの確認は、第4条第4項のとおりです。
第6条(入会の承諾)
1. 協会は、申込内容を確認し、承諾する場合は、申込みから3営業日以内に、次のものをメールで送ります。
- 特定商取引法に基づく表記の全項目
- 本規約(版とページのURL)
- 請求書
- 入会が成立する条件と、対象期間の開始日
- 対象期間が始まる前の退会と返金(第13条第2項)
2. 協会は、次の場合などは、承諾しないことがあります。
承諾しない理由を示さない場合があります。
- 申告に虚偽があるとき
- 過去に除名したことがあるとき
- 反社会的勢力に当たるとき
- 法令に違反するおそれがあるとき
3. 協会は、承諾しないときは、その旨をメールで知らせます。
第7条(入会の成立と対象期間の開始)
1. 入会は、協会が請求した会費の入金を確認した日に成立します。
協会は、入会の成立と、対象期間をメールで知らせます。
2. 対象期間の開始日は、入会が成立した日の翌月1日です。
月の途中で入会した場合、入会した月は会費をいただきません。
- 例:2026年11月15日に入金を確認したときは、対象期間は2026年12月1日から始まります。
3. 会員一覧の公開より前に入会が成立した場合は、対象期間は、会員一覧を公開した月の翌月1日から始まります。
- 例:2027年1月10日に会員一覧を公開したときは、2027年2月1日から始まります。
4. 協賛会員が10口以上で入会し、Webサイトの制作が会員一覧の公開より前に始まる場合は、対象期間は、制作を始めた月の翌月1日から始まります。
5. 次の場合は、会員は、事業者向けフォームの「退会の申出」で、返金を希望する旨を申し出て、退会することができます。
協会は、受け取り済みの会費の全額を返金します(第13条第2項)。
10口以上でWebサイトの制作に着手していた会員が退会するときは、制作したサイトは退会の日に公開を止め、買取の扱いはWebサイト制作の条件書によります。
- 入会の成立から6か月が過ぎても、会員一覧が公開されていないとき(会員一覧が公開されるまでの間は、いつでも申し出ることができます)
- 会員一覧の公開が、協会の都合で行われないことが確定したとき
6. 対象期間が始まる前の退会は、第17条第3項のとおりです。
第8条(申告事項の変更)
会員は、名称、所在地、連絡先、代表者、従業員数、公式サイトのURLに変更があったときは、変更から14日以内に、事業者向けフォームで協会に届け出ます。
一般会員の掲載情報の変更は、一般会員特則第6条に従います。
第3章 会費
第9条(会費の額)
1. 一般会員の会費は、月額で、従業員数の区分ごとに次のとおりです。
| 従業員数 | 月会費(税抜) |
|---|---|
| 1名 | 5,000円 |
| 2〜10名 | 10,000円 |
| 11〜30名 | 30,000円 |
| 31名以上 | 100,000円 |
2. 一般会員の会費は、審査、認定、認定店検索と会員一覧への掲載の対価です。
送客の対価ではありません(一般会員特則第7条)。
3. 協賛会員の会費は、1口あたり月額1,000円(税抜)です。
お支払いは年払いのみで、1口の場合は年額12,000円(税抜)です。
口数は1口以上です。
4. 一般会員は、会費の支払期間を、月、四半期(3か月)、年(12か月)から選びます。
協賛会員は、年(12か月)のみです。
5. 金額は、税抜で表示します(条件書の買取代金は、税込の額を併記します)。
消費税は別にかかります。
第10条(支払方法)
1. 会費は、協会が発行する請求書に基づき、銀行振込でお支払いください。
振込手数料は、会員の負担です。
2. 口座振替やクレジットカードなど、ほかの支払方法を導入するときは、第33条の手続によって本規約を改めます。
第11条(支払期限)
1. 入会のときの会費は、請求書の発行日から14日以内にお支払いください。
2. 更新のときの会費は、次の対象期間の開始日の前日(前月末)までにお支払いください。
協会は、更新の請求書を、前月の10日ごろまでにメールで送ります。
3. 送客手数料の支払期限は、一般会員特則第8条のとおりです。
第12条(未払いの場合)
1. 支払期限までに入金がないときは、協会は、メールでお支払いをお願いします。
2. 支払期限から30日たっても入金がないときは、次のとおり扱います。
- 入会のときの会費の場合:申込みは取り消されたものとし、入会は成立しません。
- 会員の場合:協会は、会員一覧への掲載を止め、会員資格は失われます。
3. 協会は、遅延損害金を請求しません。
4. 会員資格が失われたあとの未払いの会費は、請求しません。
確定済みの送客手数料の未払い分は、請求します。
第13条(返金)
1. 支払い済みの会費は、対象期間の途中で、退会、資格の喪失、除名、資格停止となった場合も、返金しません。
日割りや月割りの返金もしません。
ただし、次項の場合を除きます。
2. 次の場合は、返金します。
- 最初の対象期間が始まる前に退会した場合(第17条第3項):受け取り済みの会費の全額。ただし、協賛会員のうち10口以上で、Webサイトの制作に着手した後は、この場合に当たりません(条件書第2条)。
- 入会の成立から6か月が過ぎても会員一覧が公開されていない場合、または、会員一覧の公開が協会の都合で行われないことが確定した場合で、会員が返金を希望したとき(第7条第5項):受け取り済みの会費の全額
- 期限内に退会の申出をしたのに、協会が次の対象期間の会費を受け取っていた場合:その全額
- 協会の都合で、会員向けのサービスを終了した場合、または長期間中断した場合:残りの期間の会費を月割りで計算した額(第36条)
- 一般会員が、認定の有効期間の満了(一般会員特則第3条)によって会員資格を失った場合(更新審査に合格しなかったとき、または更新審査を受けなかったときを含みます)で、残りの対象期間があるとき:残りの期間の会費を月割りで計算した額(第36条)
- 一般会員が、認定店検索と会員一覧への掲載を止められた間の会費(一般会員特則第4条第7項)を、差し引ききれないまま、次の対象期間がなくなった場合(退会、資格の喪失、除名、認定の取消しを含みます):差し引ききれない分を月割りで計算した額
- 法令によって返還が必要な場合:法令に従った額
3. 返金は、会員が届け出た銀行口座への振込で行います。
振込手数料は、協会が負担します。
4. 会員が、消費者契約法上の消費者に当たる場合は、本条は、同法の規定に反しない範囲で適用します。
第14条(区分・口数の変更)
1. 一般会員の従業員数が変わり、会費の区分が変わるときは、第8条の届出をします。
新しい区分の会費は、次の対象期間から適用します。
2. 協賛会員は、期間の途中で口数を増やすことができます。
この場合、増やした口数について、残りの月数に応じた差額を請求します。
3. 協賛会員が口数を減らすことができるのは、更新のときだけです。
減らす口数は、更新日の前日(前月末)までに、事業者向けフォームで申し出ます。
第4章 期間・更新・退会
第15条(対象期間と最低の期間)
1. 対象期間は、会員が選んだ支払期間です。
一般会員は1か月、3か月、12か月のいずれか、協賛会員は12か月です。
2. 最初の対象期間が、最低の期間です。
ただし、最初の対象期間が始まる前の退会(第17条第3項)を除きます。
第16条(自動更新)
1. 退会の申出がないときは、同じ条件で次の対象期間に更新されます。
2. 協会は、年払いまたは四半期払いの会員に、更新日の2か月前の月の1日に、更新の案内をメールで送ります。
案内には、更新日、更新後の会費の額、退会の期限と方法を書きます。
3. 更新の案内が届かなかった場合でも、会員は、第17条の期限までに退会の申出をすることができます。
第17条(退会)
1. 会員は、次の対象期間の開始日の前日(前月末)までに、事業者向けフォームの「退会の申出」で申し出ることで、退会できます。
2. 前項の申出をしたときは、現在の対象期間の末日に退会となります。
- 例:対象期間が2026年12月1日から2027年11月30日の年払いの会員が、この期間で退会するには、2027年11月30日までに申し出ます。
3. 入会が成立した後、最初の対象期間が始まる日の前日までに、前項と同じ方法で退会を申し出たときは、申出を受け付けた日に退会となります。
この場合、協会は、受け取り済みの会費の全額を返金します(第13条第2項)。
ただし、協賛会員のうち10口以上で、Webサイトの制作に着手した後は、この項を使えません。
第2項のとおり、対象期間の末日に退会となります。
4. 申出の期限は、フォームの送信が完了した日で判断します。
期限の最終日に近い申出は、念のため、受付のメールが届いたことを確認してください。
5. 協会は、申出を受け付けたときは、受付をメールで知らせます。
6. 第1項の期限を過ぎて申し出たときは、次のとおりです。
- 更新の会費を支払う前に申し出たとき:更新前の対象期間の末日に退会したものとして扱います。更新の会費は請求しません。会員一覧への掲載は、申出を受け付けた日に止めます。
- 更新の会費を支払った後に申し出たとき:次の対象期間の末日に退会となります。
7. 退会しても、退会までに確定した送客手数料の支払い義務は、なくなりません。
第18条(資格の喪失)
会員は、次の場合に会員資格を失います。
1. 法人の解散、または個人の死亡
2. 破産手続の開始
3. 第12条により、会員資格が失われたとき
4. 除名されたとき
5. 一般会員は、一般会員特則に定める、認定の取消し
6. 一般会員は、一般会員特則第3条に定める、認定の有効期間の満了(更新審査に合格しなかったとき、または更新審査を受けなかったときを含みます)。
この場合、会員資格を失うのは、有効期間の満了日の終わりです。
7. 前号の場合、協会は、協賛会員への切替えを案内します。
切替えは、会員の申込みによります。
第5章 掲載と表示
第19条(会員一覧への掲載)
1. 協会は、会員を会員一覧に掲載します。
認定店と加盟店は、区別して掲載します。
2. 会員の掲載順は、協会が公開する掲載のルールに従います。
協会は、会費の額、口数、送客の件数によって、掲載順を上げ下げしません。
3. 協会は、次の約束をします。
会費の額、送客手数料の額や件数、比較サイトへの支払いは、当協会の認定の可否と会員一覧の掲載順に影響しません。
協会と関連する事業の関係は、「関連事業との関係について」で説明しています。
4. 認定店検索の並び順は、従業員数の多い順、従業員数が同じ場合は認定日の古い順、認定日も同じ場合は協会に登録した順です。
一般会員の月会費の区分も、従業員数と同じ数え方の人数で決まります。
そのため、会費の区分が大きい店ほど、上に表示されます。
並び順を決めるのは従業員数で、会費の金額ではありません。
5. 加盟店の掲載順の決め方は、会員一覧の公開時に公開します。
口数には影響されません。
第20条(ロゴ・エンブレムの使用禁止)
1. 会員(認定店・加盟店とも)は、協会のロゴ(横型・1行型)、エンブレム、サイトアイコンを、次のものに表示してはなりません。
- 自社のウェブサイト、SNS
- 名刺、チラシ、車両、店舗の掲示、看板
- 広告(リスティング広告を含みます)
- 見積書、請求書、その他の書類
2. 画像の加工や、一部だけを切り出しての使用も、禁止します。
第21条(会員であることの表示)
1. 加盟店は、自社のウェブサイトの会社概要のページに限って、次の文を、文字だけで表示できます。
協会の会員一覧へのリンクを付けることができます。
日本緊急水道修理業協会の協賛会員(加盟店)です。
加盟店は協会の審査を受けた認定店ではありません。
2. 加盟店は、前項の文を、次の場所には表示してはなりません。
広告(リスティング広告を含みます)、チラシ、車両、看板、見積書、自社のトップページの目立つ位置。
3. 認定店が自社で表示する方法は、協会が別に定めます。
定めるまでは、認定店も、認定店であることや会員であることを、自社の広告に表示しません。
4. 第1項から第3項までに違反したときは、協会は是正を求めます。
14日以内に直らないときは、資格を停止します。
繰り返すときは、除名することがあります。
第22条(退会後の表示の削除)
1. 会員は、退会、資格の喪失(認定の有効期間の満了を含みます)、除名、または認定の取消しの日から14日以内に、会員であること、認定店であることの表示を消します。
14日の数え方は、その日の翌日を1日目とします(認定の有効期間の満了の場合は、満了日の翌日が1日目です。例:満了日が2028年11月1日のときは、2028年11月15日までに消します)。
2. 協会は、その日(認定の有効期間の満了の場合は、満了日の翌日)に、会員一覧と認定店検索への掲載を止めます。
第6章 遵守事項と禁止事項
第23条(遵守事項)
会員は、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、水道法、個人情報保護法その他の法令を守ります。
お客様への対応の基準は、認定基準(一般会員)が定めます。
第24条(禁止事項)
会員は、次のことをしてはなりません。
1. 協会の名前を使って、誤解を与える表示をすること(例:「協会公認」「協会推奨」「協会指定」、加盟店が「認定」と表示すること、協会が品質を保証しているかのような表示)
2. 虚偽の申告をすること
3. 協会または他の会員の信用を傷つけること
4. 協会の名前で、勧誘や契約をすること
5. 会員の地位を、譲渡、貸与、担保にすること
6. 法令に違反すること
7. 訪問先や電話などでの勧誘、見積、契約の説明で、口頭か書面かを問わず、協会の会員であることを、修理の品質や料金の保証であるかのように伝えること(例:「協会の加盟店なので安心です」「協会の会員なので料金は適正です」)
第25条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、自分と役員が、反社会的勢力に当たらないこと、関係がないことを表明し、保証します。
2. 会員が前項に違反したときは、協会は、すぐに除名できます。
3. 協会は、入会の申込みを受けたときに、申込者と役員が反社会的勢力に当たらないことを、公開されている情報(Web検索など)で確かめます。
一般会員については、審査で、表明確認書と公開情報により確かめます。
第7章 資格停止・除名
第26条(事由)
協会は、次の場合に、会員の資格を停止し、または除名できます。
1. 申告内容に、重大な虚偽があったとき
2. 会費や送客手数料を、第12条の手続を経ても支払わないとき
3. 第20条、第21条、第24条に違反し、是正を求めても直さないとき
4. 法令違反により行政処分を受けたとき、または法令違反の事実が明らかになったとき
5. お客様に重大な不利益を与えたとき、または協会の信用を著しく傷つけたとき
6. 反社会的勢力に当たることが分かったとき
7. 一般会員は、認定の取消し事由があるとき(一般会員特則第4条)
第27条(手続)
1. 協会は、事実を資料や聞き取りで確認します。
2. 協会は、事由と予定する措置(是正の要求、資格停止、除名)を、メールで会員に知らせます。
3. 会員は、通知から14日以内に、メールまたは書面で弁明できます。
4. 協会(代表)は、弁明を踏まえて決定し、理由を添えて会員に通知します。
資格停止の期間は最長6か月とし、解除の条件を示します。
5. お客様の被害が広がるおそれがあるとき、または前条第6号のときは、協会は、先に会員一覧への掲載を止め、そのあとで第2項から第4項を行うことができます。
第28条(効果)
1. 資格停止の間は、会員一覧への掲載を止めます。
2. 資格停止、除名のいずれの場合も、会費は返金しません(第13条第1項)。
ただし、第13条第2項に当たる場合を除きます。
3. 協会は、処分とその理由を、協会サイトで公表しません。
第8章 情報の扱い
第29条(会員の情報)
1. 協会は、会員の情報を、協会の運営とお知らせのためにだけ使います。
「運営」と「お知らせ」の具体的な内容は、プライバシーポリシーの「利用目的」の、会員の欄に定めます。
ただし、次の第2項から第5項に定める場合を除きます。
2. 協賛会員が、協賛会員特則第6条第1項のサービス(Webサイトの制作、初期の集客支援、広告の診断)を申し込んだ場合は、そのサービスに必要な範囲に限り、会員の情報を制作者に渡します。
制作者は、「関連事業との関係について」に記載の事業者です。
3. 協会は、前項の情報を渡す前に、会員の同意を、入会の同意とは別に得ます。
同意の方法は、次のとおりです。
同意しない場合も、入会、会費、ほかの取扱いには影響しません。
- 入会のとき:申込フォームの専用の欄にチェックします。
- 入会の後:事業者向けフォームの「Webサイト制作の申込み」で申し込みます。協会が同意の文をメールで送り、会員が「同意します」とメールで返信した日に、同意したものとします。
4. 第2項で渡す情報は、次のものに限ります。
事業者の名称、代表者と担当者の氏名、所在地、電話番号、メールアドレス、公式サイトのURL、事業の内容、会員がサービスのために提出した情報と素材。
請求書の宛名、連絡事項、申込者の区分、口数、支払いの状況は、渡しません。
5. サービスを申し込まない会員の情報は、制作者に渡しません。
制作者の情報の使い方は、条件書第12条によります。
6. 協会は、関連事業の営業のために、会員に個別に電話やメールをしません。
関連事業のサービスの案内は、会員全員への協会からのお知らせとしてのみ行います。
7. 関連事業のサービスを利用する場合は、別途費用がかかります。
内容と費用は個別にご相談させていただきます。
8. 個人情報の取扱いの詳細は、プライバシーポリシーに定めます。
第30条(秘密の保持)
協会と会員は、相手方の秘密を、本規約の目的以外に使わず、第三者に漏らしません。
ただし、法令により開示が必要な場合は除きます。
第9章 一般条項
第31条(協会の責任の範囲)
1. 協会は、お客様と会員の間の契約の当事者ではありません。
2. 協会は、会員の修理の品質や料金を保証しません。
3. 協会が会員に対して負う損害賠償の責任は、協会の故意または重大な過失による場合を除き、損害が生じた日の直近12か月に協会が受け取った会費の額を上限とします。
ただし、法令により、この制限が認められない場合は、法令に従います。
4. 会員が、消費者契約法上の消費者に当たる場合は、本条は、同法の規定に反しない範囲で適用します。
第32条(会員の責任)
会員が本規約に違反し、協会または第三者に損害を与えたときは、会員は、その損害を賠償します。
協会は、あらかじめ決めた違約の金額を、請求しません。
第33条(規約の変更)
1. 協会は、本規約を変更するときは、効力が生じる日を定めます。
そして、変更する旨、変更後の内容、効力が生じる日を、協会サイトに掲載し、会員にメールで知らせます。
2. 会員に不利になる変更(例:会費の値上げ、義務の追加)は、効力が生じる日の1か月以上前に、前項の方法で知らせます。
会費の変更は、各会員の次の更新日から適用します。
3. 前項の変更に同意しない会員は、効力が生じる日(会費の変更は、次の更新日)の前日までに、事業者向けフォームで退会を申し出ることができます。
この場合は、第17条の期限を過ぎていても、次の対象期間の会費はいただきません。
4. 会員に有利な変更や、表現の修正(例:支払方法の追加)は、第1項の手続で行います。
5. 一般会員の入会受付を始める前に、一般会員特則を見直すことがあります。
この場合、会員がいないため、第2項、第3項の手続は不要です。
第34条(通知)
協会から会員への通知は、会員が届け出たメールアドレスへのメール、または協会サイトへの掲載で行います。
メールは、届け出たアドレスに送った時点で、届いたものとして扱います。
届出のアドレスが使えなくなったときは、第8条の届出をしてください。
第35条(地位の譲渡)
会員は、協会の承諾なく、会員の地位や、本規約に基づく権利・義務を、譲渡できません。
協会の地位の引き継ぎは、第3条第3項のとおりです。
第36条(会員向けサービスの終了・中断)
協会が、会員向けのサービスを終えるときは、3か月前までに、会員に知らせます。
この場合、残りの期間の会費を月割りで返金します(第13条第2項)。
第37条(準拠法・管轄)
本規約は、日本の法律に従います。
本規約に関して、協会と会員の間で裁判が必要になった場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ただし、法令に別の定めがある場合は、その定めによります。
第38条(協議)
本規約に定めのないことや、疑いが生じたことは、協会と会員が誠実に協議します。
一般会員(認定店)特則
一般会員(認定店)の入会受付は、準備中です。
一般会員(認定店)特則は、一般会員の入会受付の開始にあわせて公開します。
共通規約で参照している一般会員特則の各条も、公開にあわせて掲載します。
協賛会員(加盟店)特則
第1条(適用)
この特則は、協賛会員に適用します。
第2条(審査なし・加盟店の表示)
協賛会員は、協会の審査を受けていません。
協会サイトでは「加盟店」と表示し、「認定店」とは表示しません。
第3条(口数と会費)
1. 協賛会員の会費は、1口月額1,000円(税抜)です。
年払いのみで、1口の場合は年額12,000円(税抜)です。
2. 口数は、1口以上です。
口数の変更は、共通規約第14条によります。
第4条(送客の対象外)
協賛会員は、協会からの送客や、会員間の送客の対象になりません。
第5条(会員一覧への掲載)
1. 協会は、協賛会員を、会員一覧に「加盟店」として掲載します。
掲載する内容は、申込みのときに会員が選んだ、掲載名、所在地の表示範囲(都道府県まで、市区町村まで、番地まで)、公式サイトのURLの掲載の有無です。
2. 協会は、会員一覧を公開する日を、協会サイトでお知らせします。
3. 掲載内容の変更は、事業者向けフォームの「登録内容・掲載情報の変更」で、いつでも申し出ることができます。
掲載をやめたいときは、退会の手続をご案内します。
4. 加盟店の掲載順は、口数に影響されません(共通規約第19条)。
第6条(Webサイト制作など:10口以上)
1. 10口以上の協賛会員が申し込んだ場合は、会費の範囲内で、協会が委託する事業者(制作者)が、次のことを行います。
制作者と協会の関係は、「関連事業との関係について」で説明しています。
- Webサイトの制作(5ページ程度)
- 初期の集客支援
- 広告の診断
2. 申込みの方法は、入会のときは申込フォームの専用の欄、入会の後は事業者向けフォームの「Webサイト制作の申込み」です。
どちらも、会員の情報を制作者に渡すことへの同意(共通規約第29条)を、別に得てから受け付けます。
申し込まない会員には、行いません。
申し込まなくても、会員の資格と会費は変わりません。
3. Webサイト制作の条件は、「Webサイト制作の条件書」で別に定めます。
会員は、お申し込みの前に、条件書を確認できます。
協会は、制作者に条件書を守らせます。
制作者が条件書に違反したことで会員に損害が生じたときは、協会が会員に責任を負います(条件書第2条、第10条)。
4. 前項以外のサービス(10口未満の協賛会員への提供を含みます)は、別途費用がかかります。
内容と費用は個別にご相談させていただきます。
5. 初期の集客支援と広告の診断の範囲・回数は、入会の承諾の前に、メールでご案内します。
ご案内の内容に同意されない場合は、承諾の前であれば、お申し込みを取り下げられます(費用はかかりません)。
第7条(減口と制作物)
協賛会員が更新のときに10口未満にした場合、または退会した場合は、制作したWebサイトの公開を止めます。
ただし、条件書に定める買取(税抜200,000円(税込220,000円))によって、サイトの譲渡を受けることはできます。
詳しくは、条件書をご覧ください。
附則
1. 本規約は、2026年10月16日に制定しました。(第1版)
2. 申込フォーム、自動返信メール、掲載同意書には、本規約の版の番号(第1版)を表示します。
