運営:日本緊急水道修理業協会 準備事務局(法人化準備中。代表 中村 覚信の個人事業です)。国や自治体が運営する団体ではなく、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について運営:準備事務局(法人化準備中・代表の個人事業)。国や自治体の団体でも、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について

Webサイト制作の条件書

Webサイト制作の条件書(協賛会員 10口以上) 第1版

第1条(この条件書について)

この条件書は、会員規約の協賛会員特則第6条に基づき、10口以上の協賛会員(以下「会員」)が、会費の範囲内で受けられるWebサイトの制作の条件を定めます。
この条件書と会員規約が食い違う場合は、会員規約を優先します。

第2条(制作の内容、制作者、用語)

1. 制作するのは、会員の事業を紹介するWebサイト1つです。
ページの数は、5ページ程度です。

2. 制作は、協会が委託する事業者(以下「制作者」)が行います。
制作者は、「関連事業との関係について」に記載の事業者です。
初期の集客支援と広告の診断も制作者が行い、第12条(情報の扱い)をそれらにも適用します。

3. 協会は、制作者に、この条件書を守らせます。
制作者がこの条件書に違反したことで会員に損害が生じたときは、協会が、会員に対して責任を負います。
責任の範囲は、会員規約第31条によります。

4. 会員の会費の範囲内で制作します。
追加の制作費は、かかりません。

5. この条件書で使う言葉の意味は、次のとおりです。

  • 「公開日」:制作者が、制作したサイトを、インターネット上で一般に見られる状態にした日。協会は、公開日を、会員にメールで知らせます。
  • 「着手」:制作者が、会員から制作に必要な情報の提供を受けて、制作の作業を始めたとき。協会は、着手の前に、着手すると対象期間が始まる前でも会費の全額の返金を受けられなくなること(会員規約第13条、第17条第3項)を、会員にメールで知らせ、会員の了解を得ます。制作者は、協会から了解を得たとの連絡を受けてから着手します。協会は、了解のメールを、同意の記録(会員規約第5条第2項)と同じ期間、保存します。

6. 制作の開始の時期と、公開までの日程は、会員と制作者が相談して決めます。
日程を約束するものではありません。

7. 初期の集客支援と広告の診断の範囲・回数は、この条件書では定めません。
入会の承諾の前に、メールでご案内します。
ご案内の内容に同意されない場合は、承諾の前であれば、お申し込みを取り下げられます(費用はかかりません)。

第3条(会員に協力いただくこと)

1. 会員は、制作に必要な情報と素材(会社の名称、所在地、連絡先、サービスの内容、料金の考え方、写真、ロゴなど)を、制作者に提出します。
これらの情報は、第12条の範囲で使われます。

2. 会員は、提出する素材について、使用する権利があることを保証します。
第三者の権利を侵害するものは、提出しないでください。

3. サイトに載せる内容(料金、保有する資格、実績、広告の表現など)が、事実に基づき、景品表示法などの法令に違反しないことは、会員の責任です。
制作者は、会員が提出した内容の正しさを確認する義務を負いません。

第4条(権利)

1. 制作したWebサイト(デザイン、プログラム、データなど)の著作権その他の権利は、制作者に残ります。

2. 会員は、会員である間、このサイトを、自社の事業のために公開し、運営に使うことができます。

3. 会員が提出した素材の権利は、会員(または元の権利者)に残ります。
会員は、制作者に、サイトの制作・公開・運営に必要な範囲で、その素材を使うことを許諾します。

4. 第9条の買取によって、サイトの譲渡を受けた場合は、譲渡の範囲で、権利が会員に移ります。

第5条(ドメイン・サーバー)

サイトのドメインとサーバーは、会員である間は、制作者の名義で取得し、制作者が費用を負担します。
会員が、この間のドメインやサーバーの費用を負担することはありません。
買取のときのドメインとサーバーの扱いは、第9条第4項によります。

第6条(軽微な修正)

1. 会員である間は、軽微な修正を、追加費用なしで依頼できます。

2. 軽微な修正とは、サイトの構成やデザインを変えない、小さな修正です。

  • 軽微な修正の例:電話番号・営業時間・料金表の文字の修正、写真の差し替え、お知らせの追加
  • 軽微な修正にあたらない例:ページの追加、デザインや構成の変更、新しい機能(予約、決済など)の追加、写真の撮影、ロゴの制作

3. 軽微な修正にあたらない依頼は、別途費用がかかる場合があります。
内容と費用は個別にご相談させていただきます。

4. 軽微な修正の依頼は、月2回までです。
制作者は、依頼を受け付けた日から7営業日以内を目安に、修正を行います。

第7条(最低継続期間)

1. サイトの制作を受けた会員は、最初の対象期間(12か月)の間、10口以上の協賛会員であり続けます。

2. 退会を申し出ても、退会の効力は、現在の対象期間の末日に生じます(会員規約第17条第2項)。
そのため、最初の対象期間の途中で退会することはできません。
ただし、最初の対象期間が始まる前で、着手の前に申し出た退会は、会員規約第17条第3項によります。
口数を減らすことができるのは、更新のときだけです(会員規約第14条)。

第8条(公開の停止)

次の場合は、制作者は、サイトの公開を止めます。

1. 更新のときに、10口未満にしたとき(更新日に停止)

2. 退会したとき(退会の日に停止)

3. 資格を失ったとき、または除名されたとき(その日に停止)

公開を止めた後も、制作者は、公開を止めた日から90日間、サイトのデータを保管します。
会員は、その間、次条の買取を申し出ることができます。
90日が過ぎた後は、制作者がデータを削除します。

第9条(買取)

1. 会員は、次のどちらか早い時から、制作したサイトを買い取ることができます(公開を止めた後の買取は、第6項によります)。

  • 最初の対象期間が終わった後
  • 公開日から12か月が経過した後

2. 買取の代金は、1サイトにつき、税抜200,000円(税込220,000円)です。
代金には、ドメインを会員の名義に移す手続(移管)が含まれます。
移管の手数料は、制作者が負担します。
代金は、制作者が受け取ります。

3. 買取の手続は、次のとおりです。

  • 会員が、事業者向けフォームで買取を申し出ます。
  • 制作者が、請求書をメールで送ります。請求書には、制作者が代金の受取先であることと、振込先を記載します。
  • 会員が、請求書の発行日から14日以内に、請求書に記載の振込先へ、銀行振込でお支払いします(振込手数料は会員の負担)。
  • 入金の確認の後、制作者が、サイトのデータ一式を会員に引き渡し、ドメインを会員の名義に移します(第4項)。

4. ドメインは、買取のときに、制作者から会員の名義に移します(第2項)。
サーバーは、会員が自分で契約します。
制作者は、サイトのデータを、会員が契約したサーバーに置けるように、会員に渡します。
サーバーの契約の費用は、会員の負担です。

5. 買取のあとは、制作者は、サイトの保守や修正を行いません。
第6条の軽微な修正も受けられません。

6. 会員が、退会などにより第8条で公開が止まった後に、買取を希望するときも、同じ手続です。
買取の申出は、公開を止めた日から90日以内にしてください。
公開を止めた時点で第1項の時期に達していない場合でも、この期間内であれば、買い取ることができます。
90日が過ぎると、第8条のとおりデータを削除するため、買い取れなくなります。
買取がないまま90日が過ぎた場合、制作者は、そのドメインを、会員の事業と誤認されるおそれのある用途に使いません。

第10条(制作者と協会の責任)

1. 制作者は、サイトによって集客や売上が得られることを約束しません。

2. サイトの内容について、第三者から異議が出たときは、制作者は、サイトの公開を止めることができます。
会員は、必要な協力をします。

3. 制作者の責任は、会員規約第31条に準じます。

4. 協会は、第2条第3項のとおり、制作者がこの条件書に違反したことについて、会員に責任を負います。
会員は、制作者の違反について、協会に申し出ることができます(事業者向けフォーム)。

第11条(協会の表示)

サイトに、協会の会員であることを表示する場合は、会員規約第21条の決まりに従います。
協会のロゴ・エンブレムは、サイトに表示しません(会員規約第20条)。

第12条(情報の扱い)

1. 制作者は、会員がWebサイトの制作などのサービスを申し込んだときに協会から渡された情報と、会員がサービスのために提出した情報を、サイトの制作、公開、運営、第6条の修正、第9条の買取の手続、第2条第2項の集客支援と広告の診断のためにだけ使います。

2. 制作者は、これらの情報を、制作者の営業の案内のために使いません。
制作に必要な連絡を除き、会員に個別に電話やメールをしません。

3. 会員規約第29条の約束に従います。

第13条(この条件書の変更)

この条件書の変更は、会員規約第33条の手続に準じます。

制定日:2026年10月16日(第1版)