運営:日本緊急水道修理業協会 準備事務局(法人化準備中。代表 中村 覚信の個人事業です)。国や自治体が運営する団体ではなく、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について運営:準備事務局(法人化準備中・代表の個人事業)。国や自治体の団体でも、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について

認定基準と審査の流れ

一般会員(認定店)の審査の申込みを受け付けています。
審査の申込みは、入会の申込みではありません。
申込みの前に、このページ(認定基準と審査の流れ)をお読みください。

合格の通知、合格後の入会(会費のお支払い)、認定店としての掲載は、準備中です。
審査の判定が終わっても、合格の通知は、入会の受付を始めた後に行います。
入会の受付を始める時期は、決まっていません。決まりしだいこのページでお知らせします。
入会が成立するまでは、認定店と表示することも、当協会の審査を受けている・受けたこと、審査の結果に関することを広告やサイトなどで表示することもできません。

当協会は、一般ユーザー(お客様)の目線でつくった基準に沿って判断する仕組みを目指しています。
このページでは、その基準と、審査の流れを公開します。

このページでわかること
  • 認定店は、協会が公開した基準に沿って、書類・電話・訪問で確認した事業者です。修理の品質や料金の水準を保証するものではありません。
  • 認定店は、審査に合格したあと、一般会員として協会に会費を支払っている事業者です。審査そのものに費用はかかりません。
  • 申込みから判定までの目安は4〜6週間です。審査料はかかりません。
  • 指定給水装置工事事業者の指定と資格者の在籍は、申込みの前に満たしている必要があります。賠償責任保険は、判定までに(保留の期限内を含みます)加入している必要があります。

1. 認定で確認すること・確認しないこと

認定で確認すること

  • 認定は、審査の時点で、協会が基準に沿って確認した内容を示すものです。
  • 確認の方法は、提出書類、公式サイトや広告などの公開情報、覆面調査(電話による調査)、現地訪問(遠方はオンライン)、代表者との面談です。
  • 認定店検索を公開した後は、認定日、認定の有効期限、掲載情報を確認した日を表示します。「いつ時点の確認か」を分かるようにするためです。
  • 認定店は、審査に合格したあと、一般会員として協会に会費を支払っている事業者です。会費は、審査・認定・掲載の対価です。審査そのものに費用はかかりません。

認定で確認しないこと・保証しないこと

  • 修理の品質、作業の結果、将来の対応を保証するものではありません。
  • 料金の水準(高い・安い)は審査しません。協会は、料金の上限や相場を決めません。確認するのは、料金や見積の「示し方」と、示した内容と実際の対応が一致していることです。
  • 認定店が仕事を受けている他社の集客サイト・代理店の広告の表示は、合否の対象にしません(認定店自身の広告は対象です)。協会は、受注の経路を申告していただき、他社のサイトの表示を確認して記録しますが、その表示を保証するものではありません。
  • 現場に来る職人は、認定店の従業員ではなく、外注先(協力業者)の場合があります。資格者の在籍と保険の加入は、認定店について確認する内容で、現場に来る職人が資格者とは限りません。外注先が給水装置の工事を行う場合は、外注先の指定と資格者を確認します(C-6)。外注先が作業する場合も、受付・見積・請求・苦情の責任は認定店が負います。
  • 協会は、お客様と認定店の間の修理の契約の当事者ではありません。見積、料金、作業、保証は、お客様と認定店の間で決まります。

2. 基準の考え方

基準は、お客様のトラブルにつながりやすい行為をしていないかを、公開した項目で確認するために作ります。
項目は、公的機関が注意を呼びかけているトラブルの型から組み立てています。

  • 低額の広告と、実際の高額な請求(国民生活センターは、「390円から」の広告でトイレのつまりを依頼し、55万円を請求された事例を紹介しています)
  • 「見積無料」のはずが、見積にかかる費用を請求される場合があること(国民生活センター)
  • 作業の途中で、次々に追加の作業を提案され、金額が増える事例
  • 契約を急かされること、現場での現金払いへの誘導、クーリング・オフに応じない場合があること

このうち、他社の集客サイトに出ている広告の表示は、合否の対象にしません(第1節)。
認定店自身の広告は、E分野で確認します。

出典:国民生活センター「暮らしのレスキューサービス」(2021年10月7日、https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html)、同(2018年12月20日、https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_1.html)、千葉県消費者センター「トイレ修理の相談事例(令和6年度)」(https://www.pref.chiba.lg.jp/customer/soudanjirei/r6toireshuuri.html)

点数は付けず、順位もつけません。
項目ごとに「合格の条件を満たしているか」を判断します。

3. 合格の条件

申込みの前提となる3つの必須の条件

指定と資格者は、審査を申し込む前に満たしている必要があります。
賠償責任保険は、判定までに(保留の期限内を含みます)加入している必要があります。
この3つは、認定店自身についての条件です。
外注先(協力業者)が作業する場合の確認は、C-3とC-6に示します。

  1. 指定給水装置工事事業者の指定を、1つ以上の水道事業者から受けていること(C-2)。指定とは、水道事業者(市区町村の水道局など)が、給水装置の工事を適切に行える事業者として認めた登録のことです。
    • 理由:お客様の依頼は、つまりの解消から給水管の修理まで、現場で内容が変わることがあります。給水装置の工事まで適法に引き受けられる体制があることを、お客様の安全のための前提としています。排水のつまりだけを扱う事業者は、この条件を満たさないため、認定店の対象になりません(協賛会員として入会できます)。
  2. 水道修理に関する資格の保有者が、従業員に1名以上いること(C-1)。対象の資格は、給水装置工事主任技術者、排水設備工事責任技術者、管工事施工管理技士、配管技能士のいずれかです。
    • 理由:給水装置や排水設備の工事に必要な知識と技術を持つ人が、事業者の中にいることを、お客様の安全のための前提としています。
  3. 賠償責任保険に加入していること(C-3)。補償額が、対人(他人の身体の事故)・対物(他人の物の損壊)のそれぞれで、1事故あたり300万円以上のものです。「1事故あたり」とは、1回の事故について、保険から支払われる金額の上限のことです。
    • 理由:作業中の事故でお客様の家財や階下に被害が出たとき、またはけがをさせたときに、補償の備えがあることを前提としています。補償額の下限は認定の条件で、この金額で事故の損害がすべて補償されることを保証するものではありません。
      免責金額(事故のときの自己負担額)がある保険の場合は、申告書に免責金額を書いていただき、協会が記録します。合否は、補償額の下限を満たしているかで判断し、免責金額の大きさは合否に使いません。
ご注意

上の条件を満たしていない水道修理業の事業者は、審査を受けずに入会できる協賛会員(加盟店)として入会できます。
加盟店は、協会の審査を受けておらず、認定店ではありません。
区別して掲載します。

判定の区分

区分意味
必須(重大事項)満たさなければ不合格です。是正の機会はありません。事業の実在、申告の一致、反社会的勢力、行政処分歴、虚偽の申告が当たります
必須満たさなければ不合格です。「該当する場合」と書いた項目は、該当する場合だけ対象です
是正で合格不足があれば「保留」とします。期限(30日)内に直して資料で確認できれば合格です
確認のみ合否には使いません。記録し、必要なら助言します

確認方法の略称:書=提出書類、公=公式サイト・広告などの公開情報、電=覆面調査(電話による調査)、訪=現地訪問(オンラインを含む)、面=代表者との面談

A 事業の実在と所在
ID合格の条件区分確認
A-1事業者が実在する(法人は登記事項証明書、個人は開業届の控えと本人確認書類で確認します)必須(重大事項)書・公
A-2事業所として使っている事務所が1か所以上ある。住所の貸し出しだけのバーチャルオフィス・レンタルオフィスは不可。自宅兼事務所は可。事務所に人がいない場合は、お客様に対応できるスペースがあるかで判断します(複数の写真や動画で内部を確認できるものに限ります)必須訪・書
A-3お客様向けの電話番号、会社名、所在地を、公式サイトや広告に表示している。電話で社名を名乗る是正で合格公・電
A-4申込書、登記、公式サイトの名称と所在地が一致している必須(重大事項)書・公
B 法令の順守
ID合格の条件区分確認
B-1事業者と役員が、反社会的勢力に当たらず、関係がない必須(重大事項)書・公
B-2過去5年以内に、特定商取引法・景品表示法・消費者契約法などに基づく行政処分(業務停止命令、措置命令など)を受けていない必須(重大事項)書・公
B-3代表者が、特定商取引法(訪問販売、クーリング・オフ)と景品表示法(料金や実績の表示)の要点を理解し、従業員に伝える方法がある。1人の事業者も可是正で合格書・面
B-4税込500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可(管工事業)を受けている。請け負わない場合は不要必須(該当する場合)書
C 技術と施工の体制
ID合格の条件区分確認
C-1水道修理に関する資格(給水装置工事主任技術者、排水設備工事責任技術者、管工事施工管理技士、配管技能士)の保有者が、従業員に1名以上いる(外注は含みません)必須書
C-2指定給水装置工事事業者の指定を、1つ以上の水道事業者から受けている。指定が必要な工事は、指定を受けた水道事業者の区域でだけ請け負う。指定のない区域では請け負わず、お客様に、指定を受けた事業者を案内し、その事業者とお客様が直接契約する形にする必須書・電・面
C-3作業中の事故(水漏れによる家財や階下への被害など)に備える賠償責任保険(PL保険など。対人・対物のそれぞれで、1事故あたり300万円以上の補償があるもの)に加入している。外注先(協力業者)が作業する場合は、外注先の作業による事故も、認定店または外注先の保険で補償される(外注先の保険で補償する場合も、同じ下限です)。申込みの時点で未加入の場合も、判定までに(保留の期限内を含みます)加入すれば合格できます是正で合格書
C-4漏水事故が起きたときの対応の手順(止水、連絡、保険の請求)がある是正で合格書・面
C-5施工の実績(創業年、年間の作業件数の目安)を申告する確認のみ書
C-6外注先(協力業者)が施工する場合も、受付・見積・請求・苦情の責任は認定店が負う。外注先にも、D・F分野の手順を守らせている。外注先が給水装置の工事を行う場合は、その外注先も、指定給水装置工事事業者の指定を受け、C-1の資格の保有者がいる必須(外注を使う場合)書・面
D 料金の示し方と見積
ID合格の条件区分確認
D-1料金表がある。基本料金、出張費、見積の費用、時間帯の割増、キャンセル料を、お客様が依頼の前に確認できる形(サイト、書面、電話の説明)で示している是正で合格書・公・電
D-2作業の前に、作業内容と合計金額を記載した見積(書面または電子)を示し、お客様の同意を得てから作業する必須書・電・面
D-3作業の途中で追加の作業が必要になったときは、作業を止め、追加の内容と金額を示して、改めて同意を得る必須書・面・電
D-4料金表、広告、電話での説明、実際の見積書で、見積の費用・出張費・キャンセル料・割増の扱いが一致している必須書・公・電
D-5支払方法を事前に説明し、領収書(または請求書)を発行する。現場での現金払いを強要しない是正で合格書・電・面
D-6料金の水準(金額の高い・安い)は審査しません審査しない—
E 広告の表示
ID合格の条件区分確認
E-1「○○円〜」などの低額の表示をする場合は、その金額で済む作業の範囲を同じ場所に示し、実際の請求の多くとかけ離れていない是正で合格公・書・電
E-2「実績○件」「業界トップ」「他社より安い」などの表示に、根拠となる資料がある是正で合格公・書
E-3行政の指定や認めを受けているかのように、誤解させる表示をしない。指定は「○○市指定給水装置工事事業者」のように、自治体名とあわせて示す是正で合格公
E-4他社をおとしめる表示・情報発信をしない是正で合格公
E-5他社の集客サイトや代理店から仕事を受けている場合は、受注の経路を申告する。そのサイトの表示は、合否に使わず、確認して記録する確認のみ公・書
F 受付と現場の対応
ID合格の条件区分確認
F-1電話の受付で、社名を名乗り、出張費・見積の費用・キャンセル料・到着の目安を、質問されれば説明できる是正で合格電
F-2契約を急がせない。緊急時は必要な最低限の作業を案内し、大きな工事はその場で契約させない方針がある必須書・面
F-3現場で、社名と作業員の名前を書面(名刺、見積書など)で示す是正で合格書・訪
F-4受付・現場の担当者に、F-1〜F-3とD分野の手順を教える方法がある(形式は問いません)確認のみ書・面
G 作業後の対応
ID合格の条件区分確認
G-1お客様の苦情・相談の窓口と、受付→記録→回答の手順がある是正で合格書・面
G-2修理後の不具合への対応(保証の有無・期間・範囲)を、書面で示している。保証の長さは問いません是正で合格書
G-3クーリング・オフが適用される場合に、書面で正しく知らせ、申出に応じる手順がある必須書・面
G-4返金・無償対応の判断の基準を、記録する確認のみ書

4. 掲載する情報(合否とは別)

認定店検索を公開した後は、審査で確認した事実を掲載します。
この表の情報は、合格の条件とは別です。
たとえば、見積や出張費が無料でなくても、認定の可否には影響しません。

ただし、掲載する内容と実際の対応が食い違わないこと(D-4)は、合格の条件です。

掲載する情報内容
4つの条件見積無料、出張費無料、時間帯の割増なし、修理証明書の発行。それぞれ、認定店検索の表記(無料・無料(条件あり)・有料など)で、条件の内容とあわせて、資料で確認して登録します。各条件の定義は、認定店検索の「掲載のルール」に示します。「掲載のルール」は、認定店検索の公開にあわせて公開します
指定給水装置工事事業者の指定指定を受けている水道事業者の名前、指定工事店番号、有効期限(複数可)。指定は合格の条件(C-2)で、番号は掲載情報として公開します
従業員数正社員、パート、アルバイト、役員(代表者を含む)の、審査を申し込んだ月の前月の末日時点の人数です。外注の職人(協力業者)は含みません。申告書に書いていただいた人数を、現地訪問のときに口頭で確かめたうえで登録します。人数が分かる書類の提出は求めません
対応エリア外注先を含めて、確実に駆け付けられる体制がある都道府県です。審査では、都道府県ごとの体制(自社の拠点の数、外注先の数)を申告していただき、外注先との契約書またはルールの書面などで確認します。外注先の個人名の一覧は集めません。外注先(協力業者)が作業する場合があります。その場合も、受付・見積・請求・苦情の責任は認定店が負います(C-6)
社名、本店住所、公式サイトの画面掲載同意書で認定店が選んだ範囲で掲載します
認定日、認定の有効期限、掲載情報の確認日認定日は、合格を通知した日です
  • 料金表と見積書の公開について:認定店から提出していただいた料金表や見積書は、公開しません。公開するのは、審査で確認した4つの条件の結果だけです。掲載は、認定店と取り交わす掲載同意書に基づきます。
  • 並び順について:認定店検索を公開した後の並び順は、従業員数の多い順です。従業員数が同じ場合は認定日の古い順、それも同じ場合は協会への登録順です。一般会員の月会費の区分も従業員数で決まるため、会費の区分が大きい店ほど、上に表示されます。認定の可否とは関係ありません。
  • 認定店を一覧で確認できる認定店検索は、準備中です。

(参考)軽微な修繕について

この項は、認定店の掲載情報の説明ではなく、一般の方への参考情報です。
水道法の規則では、給水装置の軽微な変更(単独水栓の取替え・補修、パッキンなど末端の給水用具の部品の取替えで、配管を伴わないもの)は、指定を受けていない事業者でも行える場合があります。
範囲は自治体によって扱いが異なることがありますので、詳しくはお住まいの水道局にご確認ください。(出典:国土交通省「水道法第16条の2第3項のただし書き」のページ)

5. 審査の流れ

審査の申込みを受け付けています。
以下は、審査の流れです。合格の通知と、合格後の入会の手続は、入会の受付を始めた後に行います。
審査の申込みは、入会の申込みではありません。

STEP
申込み

審査の申込みページのフォームから申し込みます。
受付のご連絡の後、審査申込書、申告書、審査への同意書(覆面調査、録音、資料の扱い、費用がかからないこと)、表明確認書(反社会的勢力の表明、順守事項の確認)、提出書類のチェックリストを提出します。
受付の連絡は3営業日以内を目安にします。

STEP
書類の確認

提出書類と公開情報(公式サイト、広告、行政の公表)を、第3節・第4節の項目に沿って確認します。
不足は、まとめて追加でお願いします。
追加の期限は14日です。
期限内に出ない場合は「取下げ」とします(再申込みはできます)。

STEP
覆面調査(電話による調査)

書類の確認の後、判定までの間に、2回行います。

STEP
現地訪問

日程を調整し、事務所の確認、代表者との面談、現場の手順の聞き取り、申告書に書いていただいた従業員数の口頭での確認を行います(1〜2時間)。
遠方の場合は、オンラインで行うことがあります。

STEP
判定

代表が、合格・保留・不合格を判定し、理由を記録します。

STEP
結果の通知

メールで通知します。
保留・不合格のときは、該当する項目と是正の内容をお知らせします。
合格の通知は、入会の受付が始まっているときに行います。
入会の受付を始める前に判定が終わった場合は、合格の通知を、入会の受付開始後に行います。
通知の前に、保険や指定の有効期限が切れていないかなど、条件が変わっていないかを確認することがあります。
認定日は、合格を通知した日です。

STEP
入会の手続(合格の場合)

掲載同意書の提出(入会の申込み)、入会の承諾の連絡、請求書の発行、会費の入金の確認で入会が成立します。
合格の通知から30日以内に、掲載同意書の提出がない場合は、合格の効力がなくなります(再申込みはできます)。
提出の後は、請求書の発行日から14日以内に会費の入金があれば、入会が成立します。
請求書の支払期限(発行日から14日以内)までに入金がない場合は、入会の申込みはなかったものとし、合格の効力もなくなります(再申込みはできます)。
入会が成立するまでは、認定店と表示することはできません。
入会が成立するまでの間は、当協会の審査を受けている・受けたこと、審査の結果に関することも、広告やサイトなどで表示することはできません。

STEP
掲載

認定店検索を公開した後は、認定店の掲載内容を下書きで登録し、認定店に内容を確認していただいてから公開します。

期間と費用の目安

  • 申込みから判定までは、4〜6週間が目安です(資料がそろうまでの期間を除きます)。申込みが多い場合は、受付順に進めます。
  • 審査料はかかりません。審査の間は、会費もいただきません。
  • 訪問の交通費は、協会が負担します。登記事項証明書の取得など、資料を用意する費用は、事業者の負担です。

覆面調査について

  • 審査の申込み時の同意書で、「審査の期間中と認定の期間中に、時期と方法を知らせずに、電話による調査を行うことがあります。通話は録音することがあります」とご同意をいただきます。
  • 調査は電話だけです。料金、見積、出張費、キャンセル料、追加の料金、支払方法などを質問し、依頼は確定させません。出張の依頼もしません。1回10分以内です。
  • 回数は、審査で2回、定期確認で1回、更新審査で1回です。
  • 1回の通話の結果だけで、不合格にはしません。書類と食い違う説明があった場合は、事業者に事実を照会します。
  • 結果は、項目と事実の要旨でお伝えします。録音の写しは、お渡ししません。

オンラインでの訪問について(遠方の場合)

  • 協会の事務所(大阪)から片道おおむね3時間を超える地域では、ビデオ通話で現場の映像を中継していただく方法で、訪問に代えることがあります。録画した映像は認めません。
  • オンラインで行った場合は、認定の有効期間中に、1回、現地を訪問します。

審査を申し込む方は、上の内容を確認してから、申込みページへお進みください。

6. 結果と、その後

結果条件その後
合格必須の項目をすべて満たす入会の手続へ進みます。認定日は、合格を通知した日です
保留「是正で合格」の項目に不足があり、ほかの必須は満たす是正の期限は30日です(延長は1回、30日まで)。是正の資料で確認し、合格または不合格にします。是正で合格した場合の認定日は、是正を確認したうえで合格を通知した日です
不合格重大事項に当たる、是正のできない必須の項目を満たさない、または保留の期限内に是正されない不合格の項目と、理由の要旨をお知らせします。反社会的勢力に当たる場合は、理由をお示ししないことがあります
取下げ申込者からの取下げ、資料の追加依頼の期限切れ再申込みは、いつでもできます

再申込み

場合再申込みできる時期
不合格(是正できる内容)通知から3か月後。是正したことの資料を添えます
不合格(虚偽の申告、反社会的勢力)5年後
不合格(行政処分歴)B-2の期間が過ぎた後
認定の取消し後取消しから1年後(虚偽の申告、反社会的勢力による取消しは5年後)

再申込みの審査も、最初の審査と同じ手順で、費用はかかりません。

異議の申立て

  • 不合格、保留、認定の取消しの決定に対して、通知から14日以内に、メールまたは書面で異議を申し立てられます。
  • 新しい資料や、事実の誤りの指摘がある場合に再検討し、30日以内に結果をお知らせします。
  • 当面は、判定も異議の再検討も、代表が行います。同じ人が見直すという限界があります。調査員を置いた後は、調査した人と別の人が判定と再検討を行う体制に移ります。
  • 認定の取消しについては、第8節の弁明の手続が、異議の申立てを兼ねます。

7. 有効期間・更新・定期確認

項目内容
有効期間最初の有効期間は、認定日(合格を通知した日)から2年です。最初の有効期限は、認定日の2年後の同じ日です(例:2026年11月1日に認定した場合は、2028年11月1日)。更新審査に合格したときの新しい有効期間は、前の有効期限の翌日から2年です(例:有効期限が2028年11月1日のときは、更新後の有効期限は2030年11月1日)。
定期確認(間の年)認定日から1年の時点で行います。変更点の申告書、保険の更新、指定の有効期限、料金表の最新版、公式サイトと広告の確認、覆面調査(電話)1回です。現地訪問は行いません。問題がなければ、掲載情報の確認日を更新します。不足が見つかった場合は、30日以内の是正を求めます。ただし、指定・資格者・賠償責任保険を満たさなくなった場合は、第8節の扱いです
更新審査認定の有効期限の3か月前の月の1日に、メールで案内します。書類、覆面調査(電話)1回、現地訪問を行います。オンラインで初回の訪問を行った認定店は、現地を訪問します
認定日途切れずに更新した場合、認定日は最初に合格を通知した日のままです
期限までに更新審査が終わらない場合協会の都合による遅れに限り、認定の有効期限を最長3か月延ばします。認定店の都合(資料の未提出など)の場合は、認定の有効期限の満了で認定が終わります
更新しない場合・更新審査で不合格の場合認定の有効期限の満了日の終わりに、認定が終わり、一般会員の資格を失います。認定店検索への掲載は、その翌日から止めます。協賛会員(加盟店)への切替えを案内できます。前払いの会費に残りの期間がある場合は、残りの期間の会費を月割りで計算して返金します
公式サイトの簡易確認半年ごとに行います

8. 変更の申告、お客様からの情報、認定の取消し

変更の申告

  • 認定店は、見積、出張費、時間帯の割増、修理証明書、対応エリア、指定の内容が変わるときは、変わる前に(遅くとも変わった日から7日以内に)申告します。
  • お客様に不利になる変更(無料をやめる、割増を始める、対応エリアを狭めるなど)は、申告を受け付けた日に、申告の内容に合わせて表示を直します。有利になる変更は、資料で確認してから反映します。複数の指定のうち一部が失効した場合は、その指定の表示を外します。
  • 所在地の移転、代表者の交代、法人化、保険の解約・変更、資格者の退職、外注の割合の大きな変化は、臨時確認を行います。合併や事業の譲渡などで事業者が変わる場合は、新しい事業者として再審査します(認定は引き継ぎません)。

必須の条件を満たさなくなったとき

  • 指定のすべてが失効した、資格者がいなくなった、賠償責任保険の加入が終わった、のどれかが分かった日(申告を受けた日、または協会が確認した日)に、認定店検索への掲載を一時的に止めます。お客様が、条件を満たさない店を認定店として見ないようにするためです。指定の有効期限がすべて過ぎた場合も、その翌日から、更新を確認できるまで掲載を止めます。
  • 3つとも、協会が是正を求める通知をした日から30日以内に、満たす状態に戻していただきます。資料で確認できれば、掲載を再開します。
  • 30日以内に直らない場合は、認定の取消しの手続に進みます。
  • お客様に重大な不利益があるおそれなどがあるときは、この手順をとらずに、先に掲載を止めて手続を進めることがあります(取消しの項を参照)。

お客様からの情報

  • お客様からの苦情や情報は、一般の方向けのお問い合わせ窓口、事業者向けの窓口、行政の公表、報道を通じて受け付けます。
  • 内容によって、(a) 掲載情報の食い違い、(b) 合格の条件に関わる疑い(高額請求、同意のない追加作業、クーリング・オフに応じないなど)、(c) 重大な疑い(行政処分、詐欺的な行為、反社会的勢力)に分けて確認します。認定店に事実を照会し、必要に応じて覆面調査を行い、お客様の同意を得て見積書などの提供を受けます。
  • 1件の苦情だけで、認定を取り消すことはしません(重大な疑いを除きます)。同じ種類の苦情が12か月に3件以上あった場合は、臨時確認を必ず行います。
  • 協会は修理の契約の当事者ではなく、お客様と認定店の紛争の仲裁はしません。契約上のお困りごとは、消費者ホットライン「188」にご相談ください。

認定の取消し

  • 取消しの事由:認定基準を満たさなくなったとき、申告に虚偽があったとき、お客様に重大な不利益を与えたとき、指定のすべてが失効して30日以内に直らないとき(資格者・賠償責任保険も同じです)、会員規約に定める事由があるときです。
  • 手続:協会が事由と予定する措置を通知し、14日以内の弁明の機会を設け、弁明を踏まえて決定し、理由を添えて通知します。状況により、資格停止(最長6か月)をはさむことがあります。お客様の被害が広がるおそれがあるときなどは、先に掲載を止めて、そのあとで手続を行います。詳しくは会員規約をご覧ください。
  • 取消しの理由は、公表しません。ただし、取消し後も認定店であるかのような表示を続け、是正の求めに応じない場合に限り、「○○は当協会の認定店ではありません」と公表することがあります。

9. 審査を行う人と、公平性のための取組み

  • 当面は、代表の中村 覚信(駆け付け型水道修理業界歴17年)が、受付、書類の確認、覆面調査、現地訪問、判定、異議の再検討を行います。調査員を置いたときは、このページを更新します。
  • 代表は、当協会の関連事業の運営にも関わっています。協会と関連事業の関係は、「関連事業との関係について」で説明しています。
  • 次の取組みで、審査の公平性を保ちます。
    • 申込者と代表の関係(取引、出資、親族、過去の勤務先など)を、審査の最初に申告していただき、記録します。
    • 関連事業への支払いや取引の有無は、審査の資料にも、判定の理由にも使いません。
    • 審査で得た情報は、審査と認定の運用にだけ使います。
    • 関係のある申込者の審査は、確認した資料と判定の理由を、より詳しく記録します。調査員を置いた後は、判定を、調査した人と別の人が行う体制に移ります。

当協会は、次のとおり約束します。

会費の額、送客手数料の額や件数、比較サイトへの支払いは、当協会の認定の可否と会員一覧の掲載順に影響しません。

認定店検索を公開した後の並び順は従業員数の多い順で、一般会員の会費の区分も従業員数で決まるため、会費の区分が大きい店ほど上に表示されます(第4節)。

10. 提出していただく資料

お客様の氏名・住所・電話番号は黒塗りして提出してください。
個人番号(マイナンバー)が見える書類は、受け取りません。
資料は、協会が申込者ごとに用意するクラウドの提出用フォルダ(共有は申込者のご担当者だけ)で受け取ります。
従業員や外注先の方の個人名は、黒塗りでかまいません。
個人名の一覧は集めません。
個人番号の欄がある書類(開業届、賃金台帳など)は、その欄を黒塗りにしてください。

申込みのときに提出するもの
  • 審査申込書、申告書(従業員数、指定、外注の体制、受注の経路、行政処分歴、関係の申告)、審査への同意書、表明確認書(反社会的勢力の表明、順守事項の確認)、提出書類のチェックリスト
分野ごとの資料
  • A:登記事項証明書(履歴事項全部証明書など。発行から3か月以内。法人)、開業届の控えと代表者の本人確認書類(個人)、事務所の賃貸借契約書または不動産登記の写し、事務所の外観・内部の写真
  • B:建設業の許可通知書の写し(請け負う場合)。反社会的勢力の表明と順守事項の確認は表明確認書、処分歴は申告書で確認します
  • C:資格証の写しと在籍が分かる資料、指定の通知書の写し(すべての指定)、保険証券または加入証明の写し(種類、対象業務、保険金額、保険期間。外注先の作業が認定店の保険で補償されない場合は、外注先の保険の写し)、漏水事故の対応手順、外注先との契約書またはルールの書面、給水装置の工事を行う外注先の指定の通知書と資格証の写し。外注先が法人の場合は名称を黒塗りにせず、個人の場合は氏名を黒塗りでかまいません(所在地は市区町村まで見える状態に。外注先ごとに符号を付けていただきます)。一人親方の外注先の保険は、保険会社・代理店が発行する付保証明で確認します
  • D:料金表、見積書の見本、実際の見積書3枚、支払方法の案内、領収書の見本
  • E:広告の一覧(リスティング広告、公式サイト、チラシ、集客サイトの掲載など)、表示の根拠資料
  • F・G:現場の手順書、名刺・見積書の見本、苦情対応の手順、保証書・約款の該当箇所、契約書面の見本、直近1年のクーリング・オフの件数と対応の記録
従業員数の確認
  • 従業員数は、申告書に、審査を申し込んだ月の前月の末日時点の人数を、正社員、パート・アルバイト、役員(代表者を含む)に分けて書いていただきます。人数が分かる書類(賃金台帳、社会保険や税務の書類など)の提出は求めません(資格者の在籍を確かめるために賃金台帳などの提出をお願いする場合も、人数の確認には使いません)。
  • 申告書の人数は、現地訪問のときに、口頭で確かめます。
  • 外注の職人を含めていないことの申告
  • 申告と訪問で確かめた人数が合わない場合は、訪問で確かめた数を登録します。
  • 数え方の誤りなど、人数の違いだけでは虚偽の申告とはしません。
  • 事実と違うと知りながら申告した場合を、虚偽の申告として扱います。
  • 申告に虚偽があった場合は、審査では「虚偽の申告」として不合格になります。認定の後に分かった場合は、第8節の認定の取消しの事由(「申告に虚偽があったとき」)に当たり、同じ節の手続(事由の通知、14日以内の弁明の機会)を行います。

11. 資料の扱い

  • 使う目的:認定の審査(覆面調査の録音を含みます)、認定後の確認、苦情への対応、異議・取消しの手続のためだけに使います。関連事業(「関連事業との関係について」を参照)の記事や評価には使いません。
  • 保管:協会が管理するクラウドの専用の場所で、担当者だけが閲覧できるようにして保管します。
  • 保存期間:認定店の記録は、認定の終了から5年。不合格・取下げの記録は、3年。覆面調査の録音は、判定の確定から1年(異議・取消しの手続に使った録音は、手続の終了から5年)。苦情の記録は、受付から5年です。
  • 公開しないもの:提出された料金表、見積書、外注先の体制を確認した書類、録音、判定の理由。公開するのは、第4節の掲載情報(指定の有効期限を含みます)と、認定日・認定の有効期限・掲載情報の確認日だけです。
  • 個人情報の取扱いの詳細は、プライバシーポリシーに定めます。

12. 相談窓口

審査の内容や、必要な資料についてのご質問は、事業者向けのお問い合わせ窓口からお送りください。
審査の申込みの前でも、ご質問は受け付けます(合否の見込みはお答えできません)。

会員規約はこちらです。
一般会員(認定店)特則は、一般会員の入会受付の開始にあわせて公開します。

最終更新日:2026年11月4日