最終確認日:2026年10月19日
作業を始める前に、作業内容と金額が分かる見積書を受け取り、納得できてから依頼します。
納得できないときや追加作業を勧められたときは、その場で決めず、見積書の項目を一つずつ説明してもらい、それでも納得できなければ断って構いません。
困ったときは、消費者ホットライン188に相談してください。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
見積書で確認する項目
東京都は、2026年3月31日の報道発表で、事業者の到着後は見積書をもらって、作業内容や金額を確認することが重要だとしています。
国民生活センターは、見積もりに来てもらうときは、見積もりにあたって料金が発生するのか、キャンセル時にキャンセル料が発生するのかを、あらかじめ事業者に確認するよう助言しています(2018年12月20日発表)。
これらと、代表が見てきた見積書の項目を合わせて、確認する点を表にまとめました。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 作業内容 | どの場所で、何をする作業か。説明された原因と合っているか |
| 部品・材料 | 何を交換・使用するか。品名や品番が書かれているか |
| 作業費(技術料) | どの作業に対する費用か。作業の範囲と合っているか |
| 出張費・見積費 | 出張や見積もりに費用がかかっているか。電話で聞いた内容と同じか |
| 養生・洗浄などの費用(衛生費、雑費など) | 何に対する費用か。衛生費は養生や器具の洗浄にかかる費用、雑費はコーキング、パッキン、養生シート、シールテープなどの消耗品の費用として使われていました(代表が見てきた範囲)。項目名だけで分からないときは、説明を求める |
| 値引き | 広告や電話で聞いた値引きが反映されているか。広告値引きは、広告に載っていた値引きを差し引く項目として使われていました(代表が見てきた範囲) |
| キャンセル料 | 作業を断った場合に費用がかかるか。かかる場合の条件 |
| 合計金額 | 税込か税別か。電話で聞いた目安や、追加作業の有無と比べてどうか |
見積書の書き方は業者によって異なり、すべての項目があるとは限りません。
「一式」とだけ書かれた項目がある場合も、その書き方だけで問題があるとは言えません。
何にいくらかかるのかが分からないときは、内訳の説明を求めます。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
10年ほど前までは、見積書で「一式」と書かれた項目をよく見かけました。
その後は、「技術料」「材料費(品番)」「衛生費」「雑費」「広告値引き」といった項目に分かれた見積書が多くなりました。
衛生費は、代表が見てきた範囲では、養生や器具の洗浄にかかる費用でした。
雑費は、コーキング、パッキン、養生シート、シールテープなどの消耗品の費用でした。
広告値引きは、広告に載っていた値引きを差し引く項目でした。
代表が見てきた範囲では、内部の状況が見えないために、作業の前には見積書を出せない場面がありました。
たとえば、排水管の中にカメラを入れないと、つまりの程度が分からず、作業の範囲が見えないときです。
壁の中での漏水や、異物を排水管に流してしまったときも、同じでした。
このような場面では、調べる段階で費用がかかるか、見積書をいつもらえるかを、調べ始める前に確認します。
追加作業を勧められたときの対応
東京都は、追加作業が発生した場合も、説明を求めたうえで依頼するかどうかを判断するよう呼びかけています(2026年3月31日)。
国民生活センターは、「契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る」ことを助言しています(2021年10月7日発表)。
東京都水道局も、交換が必要と言われてもすぐに契約せず、説明を十分に聞いて納得してから決めるよう案内しています。
千葉県は、トイレの簡単な修理で済むと思っていたところ、新しいトイレへの交換を勧められた例について、注意を呼びかけています(2024年11月6日更新)。
追加作業を勧められたときは、次の順で対応します。
- その場で決めない
- 追加作業が必要な理由、作業の内容、金額を、説明してもらう
- 追加分を含めた見積書を出してもらう
- 納得できなければ、断る
- 必要かどうか迷うときは、複数の事業者から見積もりを取って比べる
断るときの言い方の例です。
- 「ほかの業者にも見積もりを取ってから決めます」
- 「内容に納得できないので、今回は依頼しません」
国民生活センターは、料金やサービス内容に納得できない場合は、きっぱりと契約を断るよう助言しています(2018年12月20日発表)。
また、見守り新鮮情報(第448号、2023年4月18日)では、納得できないときは、納得できる金額で後日支払う意思を示しつつ、その場での支払いは断ることが挙げられています。
代表が見てきた範囲で、効果的だった質問は、見積書の項目を一つずつ「説明してください」と伝えることです。
本当に必要な項目であれば、作業員はしっかり答えられるはずだと、代表は見ています。
お客様の側も、分からないままにせず、分からないことは素直に聞くことが大切だと、代表は考えています。
追加作業が本当に必要かどうかは、長い目で見てどう住むかで変わると、代表は考えています。
たとえば、持ち家で10年以上住み続けるなら交換、賃貸で1年だけなら一部の修理だけ、という選び方があります。
本当に必要かどうかは、お客様の状況次第です。
それを見分けるには、水道に関する知識が必要です。
このサイトの記事が、その知識の助けになることを目指しています。
断ったときに起こり得ること
国民生活センターの資料(2018年12月20日発表)には、次のような事例が載っています。
「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの事業者に、蛇口の水漏れの見積もりを依頼しました。
事業者は「詳しい見積もりを出すために水道管の内部を見る」と言って蛇口を取り外し、50万円の見積書を見せました。
「すぐには返事できない」と答えると、蛇口を取り外したまま、修理もせずに帰りました。
後日、工事はやらないと伝えたところ、「蛇口取り外し料金約2万円を支払ってほしい」と言われた、という事例です。
同じ資料は、見積もり無料のはずが、見積もりにかかる費用を請求される場合がある、と注意しています。
このほか、鍵開けの事例ですが、作業を断ったところキャンセル料を請求されたケースも載っています。
代表が見てきた範囲では、断られたときの対応は、業者によって大きく違いました。
通常の業者は、「またご連絡をお待ちしております」と伝えて帰りました。
一方、悪質な業者の対応として、次のようなものを見てきました。
- 「今やらないと大変なことになります」と言って急がせる
- (断った直後に)「割引します」と持ちかける
- キャンセル料(名目は何かしらの費用)を求める
- 部品を外したまま帰る
- 暴言を吐く(お客様を罵る)
- 「こっちも暇じゃないんですよ」などと愚痴を言う
- 「ほかに聞いても同じですよ」と言って、他社に相談させない
- (断った直後に)「見積もりを返してください」と言う
ここにあげた対応は、1つだけでは、悪質かどうかは判断できません。
複数が重なるときや、断っても繰り返されるときは、その場で決めず、188(消費者ホットライン)に相談してください。
これは公的機関の資料ではなく、当協会の考え方です。
支払いを断ったとき、事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、すぐに警察に連絡しましょう、と国民生活センターは案内しています(2023年3月のリーフレット。作業終了後に高額請求を受け、その場の支払いを断った場面についての記載です)。
こうした対応を受けたときは、当協会にもご報告いただけると助かります。
いただいたご報告は、お名前や業者名を出さず、個人や業者が分からない形にまとめて、記事づくりと注意喚起の参考にします。
ご報告は、相談や通報の代わりにはなりません。
請求や契約に関する相談は188(消費者ホットライン)へ、身の危険があるときは警察へお願いします。
ご報告へのお返事、業者への連絡、調査はしません。
お問い合わせフォーム(一般の方)からお送りください。
お問い合わせの種類は「業者の対応についてのご報告」を選んでください。
業者名を書く必要はありません。
警察への相談や被害届の有無、ご家族などほかの方のお名前や事情は、書かないでください。
どのような請求や対応を受けたかを中心にお書きください。
お名前は、本名でなくても構いません(メールアドレスの入力は必要です。受付のお知らせを自動でお送りします)。
請求や料金に納得できないときは、国民生活センターの助言どおり、その場で支払いをしません(2021年10月7日発表)。
請求書や広告の画面、チラシなどは、残しておきます。
埼玉県は、広告のスクリーンショットやチラシの保管を案内しています(2026年2月19日)。
契約がすでに成立しているか、費用を払う必要があるかは、やり取りの内容や書面によって変わります。
ここで判断することはできません。
払う前に、188(消費者ホットライン)やお住まいの消費生活センターに相談してください。
指定給水装置工事事業者であれば、確認は不要か
水道の修理は、水道局が指定した事業者に頼めば確認は不要、と考える方もいるかもしれません。
国民生活センターの資料(2018年12月20日発表)は、水道の修繕は、水道局(水道事業者)が給水装置の工事を適切に行えると認めて指定した事業者(指定給水装置工事事業者)が行うこととなっている、と説明しています。
指定を受けているかどうかは、各自治体の水道局のホームページなどで確認できます。
同じ資料は、「指定工事事業者であるからといって事業者の信用性を保証するものではない」と注意しています。
この資料は2018年のものです。
東京都水道局と札幌市水道局は、水道工事の契約は利用者と事業者の間で行うもので、水道局は契約の内容に関与しないと案内しています。
札幌市水道局は、できるだけ複数の指定事業者から見積もりを取り、十分に比較・検討するよう呼びかけています。
指定を受けているかどうかは、業者を確かめるときの目安の一つです。
見積書や説明を確認しなくてよい理由にはなりません。
指定の取り扱いや、軽微な修繕を指定業者以外が行えるかどうかは、自治体によって異なる場合があります。
お住まいの水道局に確認してください。
ご自宅の状況に合わせた質問は、水の相談掲示板もご利用ください。
急ぎの場合は掲示板を使わず、先に修理業者や管理会社に連絡してください。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 東京都生活文化局「消費者からのクーリング・オフの申し出があったにもかかわらず全額の返金をしなかった訪問販売事業者に業務停止命令(9か月)」(2026年3月31日発表。本記事では、発表内の「消費者へのアドバイス」の部分を参照)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033117(2026年10月19日 確認)
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表、2019年1月10日更新)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_1.html(2026年10月18日 確認)。本文の事例や助言は PDF 版に記載があります:https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月19日 確認)
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月18日 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第448号「想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意」(2023年4月18日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen448.html(2026年10月18日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月19日 確認)
- 東京都水道局「悪質な水道修理業者にご注意ください」https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/akushitsu(掲載日の記載なし。2026年10月18日 確認)
- 東京都水道局「水漏れ修理」https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/shuri(掲載日の記載なし。2026年10月18日 確認)
- 札幌市水道局「水道工事をお申し込みの際の注意事項」https://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/trouble/koji/notice.html(2026年10月18日 確認)
- 千葉県 環境生活部くらし安全推進課 消費者安全推進室「トイレ修理で思わぬ高額請求に!」(2024年11月6日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/toiresyuuri.html(2026年10月19日 確認)
- 埼玉県 県民生活部 消費生活支援センター「くらしのレスキューサービス 水回り修理、鍵の修理、害獣・害虫駆除-広告の価格と全然違う高額請求をされた!-」(2026年2月19日掲載)https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/sumai/kurashirescue.html(2026年10月19日 確認)
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

