運営:日本緊急水道修理業協会 準備事務局(法人化準備中。代表 中村 覚信の個人事業です)。国や自治体が運営する団体ではなく、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について運営:準備事務局(法人化準備中・代表の個人事業)。国や自治体の団体でも、非営利法人でもありません。 関連事業との関係について

水道修理の格安広告から高額請求になる流れと、電話で確かめること

格安広告の高額請求 電話で確かめる5つの点(悪質業者の見極め方)と書かれた、濃紺の背景の画像

最終確認日:2026年10月19日

水道修理の広告にある「〇〇円〜」という金額だけで、業者を決めないでください。
依頼する前に、料金の目安、出張費・見積費・キャンセル料の有無、追加作業が出たときの扱いを、電話で確かめます。
到着後は、作業を始める前に見積書をもらい、納得できてから依頼します。

お急ぎの方へ(応急処置の目安)

修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。

症状を選んでください

水が漏れている
  1. 止水栓か、水道の元栓を閉める

元栓は水道メーターの近くにあります

水漏れの詳しい応急処置を見る

トイレがつまった
  1. ラバーカップ(つまりを吸い上げる道具)を使う

直ることがあります

出典:国民生活センターのリーフレット(2023年3月)

トイレのつまり、最初にすること

トイレ以外のつまりラバーカップで直らないとき

しないことつまっている箇所に、無理に触らない

修理を頼むときは、依頼前の確認リストを見る

汚水が逆流する

大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)

  1. 水をなるべく使わない
  2. 水のうを便器の中や排水口の上に置く

1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない

水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない

出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)

大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)

しないこと新たに水を流さない

しないことつまっている箇所に、無理に触らない

逆流したときの詳しい対処を見る

修理を頼むときは、依頼前の確認リストを見る

188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。

目次

水道修理の格安広告で、どんなトラブルが起きているか

「〇〇円〜」という低い金額の広告を見て依頼したところ、作業のあとで数万円から数十万円を請求された。
このような相談が、国や自治体の資料で繰り返し紹介されています。

  • 消費者庁(2025年7月31日)は、令和6年秋以降、「水道つまり漏れ2,980円〜」などの低額の表示を見て依頼したところ高額な請求を受けた、という相談が多く寄せられているとして、消費者安全法に基づいて情報を公表し、注意を呼びかけました。
  • 国民生活センター(2021年10月7日発表)は、「950円〜」「390円から」などの広告を見て水回りの修理を依頼し、数万円から数十万円を請求された事例を紹介しています。
  • 同じ資料によると、トイレや水漏れ、排水管のつまり、鍵、害虫・害獣の駆除などをまとめた「暮らしのレスキューサービス」の相談は、2016年度の2,437件から2019年度の3,771件に増えました(2021年8月31日までの登録分)。水回りだけの件数ではありません。
  • 同じ資料では、インターネットなどの電子広告が関わる相談の割合が、2019年度の28.9%から、2021年度(8月末まで)の48.1%になったとされています。
  • 埼玉県(2026年2月19日掲載)は、「水回り修理480円から」という広告を見てトイレの修理を依頼し、次々と高額な作業を持ちかけられ、最終的に25万円を請求された事例を紹介しています。

高額請求につながる、よくある流れ

公的機関の事例から共通点を整理すると、次の4段階になります。
実際の事例はそれぞれ異なり、すべてがこの流れをたどるわけではありません。

高額請求になる4段階の流れ。1 低い金額の広告を見て、電話やウェブで依頼する。2 作業員が訪問し、状況を確認する。3 作業の途中で、より大がかりな作業を提案される。4 事前の説明や広告と大きく異なる金額を請求される。4つの段階を矢印でつないだ図
  1. 低い金額の広告を見て、電話やウェブで依頼する
  2. 作業員が訪問し、状況を確認する
  3. 作業の途中で、より大がかりな作業を提案される
  4. 事前の説明や広告の金額と大きく異なる金額を請求される

国民生活センターの見守り新鮮情報(第448号、2023年4月18日)には、次のような事例が載っています。
トイレがつまり、インターネット広告で「修理〇百円~」と表示していた事業者に依頼しました。
ポンプのような道具では直らず、ドリルのような道具で異物を砕く作業になりました。
「通常は50万円だが半額にする」と言われて了承し、現金がなかったため翌日払いを頼みましたが断られ、ATMで現金を引き出して支払いました。
後日、別の業者から非常に高額だと言われた、という事例です。

依頼する前に電話で確かめる5つのこと

東京都は、2026年3月31日の報道発表で、消費者へのアドバイスとして「インターネットの広告表示金額で済むとは限りません」と注意しています。
そのうえで、依頼時には状況をなるべく正確に伝え、作業内容や見積額、キャンセル料などを確認するよう呼びかけています。
また、事業者の到着後は、見積書をもらって作業内容や金額を確認することが重要だとしています。
国民生活センターも、見積もりに来てもらうときは、料金が発生するのか、キャンセル時に料金が発生するのかを、あらかじめ事業者に確認するよう助言しています(2018年12月20日発表)。
これらを、電話で聞く具体的な質問に言い換えて、5つに整理しました。

  1. 状況の伝え方:つまりや水漏れの場所、いつからか、いま水が出ているかなどを、なるべく正確に伝えます。
  2. 料金の目安:その状況で、どのような作業が想定され、どの程度の料金がかかる可能性があるかを聞きます。
  3. 広告の金額に含まれるもの:広告の金額に、出張費や見積費が含まれるのか、別にかかるのかを聞きます。
  4. キャンセル料:キャンセルした場合に料金がかかるのか、かかるならどのような条件かを聞きます。
  5. 追加作業と見積書:追加作業が必要になったとき、作業の前に説明を受けられるか、見積書をもらえるかを聞きます。

国民生活センターは、契約する場合は複数の事業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討するよう助言しています(2018年12月20日発表)。
聞いた内容は、メモに残しておきます。

代表が見てきたこと:電話で聞ける料金

2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
電話で聞ける料金は、「現地で見てからの見積もりになる」か、「目安の料金を伝える」かの、2パターンがほとんどでした。
ほとんどの業者がこのどちらかで答えるため、電話の受け答えだけで見極めるのは難しいと、代表は感じています。
電話の段階で確かめておけば防げたことは、相場を聞くことと、相見積もり(複数の業者から見積もりを取ること)を取ることだったと、代表は見ています。
ただし、複数の業者を同時に呼ぶときは、各業者にあらかじめ断りを入れる必要があります。
断りがないと、現地で業者どうしのトラブルが起きやすい状況を、代表は見てきました。
多かったのは、作業員どうしがもめる場面です。
たとえば、一方の作業員が「見積もりだけですか?」と聞き、もう一方の作業員が「相見積もりはやっていません」と答える、というやりとりがありました。
また、一方の業者が見積もりをしている途中で、別の業者の作業員が待ちきれずに帰ってしまうこともありました。
こうしたことを避けるため、同時に呼ぶときは、各業者に相見積もりであることを伝えます。

金額の安い表示は、すべて避けるべきなのか

金額が安いこと自体が、問題とは限りません。
大切なのは、その金額が何の料金なのか、どの作業まで含まれているのかです。
東京都が注意するとおり、広告の金額で済むとは限らないため、表示の金額が何を指しているのかを、依頼する前に確かめます。

代表が見てきたこと:料金の構成と「〇〇円〜」

代表が見てきた範囲では、駆け付け型の料金は、次のような項目で構成されていました。
ここにあげたのは代表が見てきた範囲の例で、すべての業者が同じ項目で構成されているとは限りません。

  • 出張費(駐車場代を含む)
  • 見積費
  • 技術料(作業費)
  • 部品代
  • 時間割増(夜間・早朝などの時間帯による加算)
  • 衛生費(養生や器具の洗浄にかかる費用)

広告の「〇〇円〜」が指していたのは、調整だけで済む軽い作業の料金か、出張費でした。
広告の金額だけで済むことは、ほとんどありませんでした。
済んだのは、トイレタンクのチェーンが外れていて掛け直しただけの場合や、ねじを増し締めしたら水漏れが止まった場合などです。

後から「確認しておけばよかった」と言われることも多くありました。
一つは、本当に必要な作業かどうかのすれ違いです。
お客様は「とりあえず使えるようになればよい」と考えていたのに、業者は設備をすべて一新する大きな工事を提案し、金額が大きくなった場合などです。
もう一つは、相場を知らなかったことへの後悔でした。

追加作業を勧められたときの対応や、見積書の見方は、「水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方」で説明しています。

業者を呼んでしまった・請求を受けたときは

国民生活センターは、料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないよう助言しています(2021年10月7日発表)。
同じく見守り新鮮情報(第448号、2023年4月18日)では、想定外に高額な作業を提案されたら断ること、納得できないときは、納得できる金額で後日支払う意思を示しつつ、その場での支払いは断ることが挙げられています。

埼玉県は、安価な広告の画面(スクリーンショット)やチラシを保管しておくよう案内しています(2026年2月19日)。
相談するときに、状況を説明しやすくなります。

広告の表示額と請求額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから一定の期間内に契約を解除できる制度)ができる可能性がある、と国民生活センターは説明しています(第448号)。
自分から業者を呼んだ場合は対象にならないことがあります。
一方で、見積もりのために呼んだ事業者とその場で契約した場合なども、対象になる可能性があります(国民生活センター。2018年12月20日発表、2023年3月のリーフレット)。
どちらになるかは、個別の事情によって結論が変わります。
期間が限られているため、できるかどうかは早めに188(消費者ホットライン)や消費生活センターに相談してください。

ご自宅の状況に合わせた質問は、水の相談掲示板もご利用ください。
急ぎの場合は掲示板を使わず、先に修理業者や管理会社に連絡してください。

困ったときの相談先

修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。

お住まいの消費生活センターにも、相談できます。

188は公的な窓口で、協会とは別です。

出典・参考

当協会について

当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。

免責

この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。

作成について

この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

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