最終確認日:2026年10月27日
水道修理の広告にある「〇〇円〜」の金額で、修理が済むとは限りません。
依頼する前に、その金額が何の作業の料金か、ほかに何がかかるのかを確かめてください。
広告の金額と請求額が大きく違い、納得できないときは、その場で払わず、188(消費者ホットライン)に相談します。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
「〇〇円〜」の広告で、表示と請求の差が出たトラブル
消費者庁は、2025年7月31日に、水回りのトラブル対応業者に関する注意喚起を公表しました。
この公表は、消費者安全法に基づくものです。
消費者庁が公表した事例の表示の例として、「水道つまり漏れ2,980円~」などがあります。
これらの表示を見て依頼したところ、実際には高額な料金を請求された、という相談が各地の消費生活センター等に多く寄せられているとしています。
公表された事例には、トイレのつまりの解消作業で、数十万円の請求があったものがあります。
同じ注意喚起には、追加作業の承認を求められたときにも具体的な料金の説明がなかった、事前に説明のない作業項目の料金が加えられていた、書面が渡されず口頭だけで請求された、といった内容も挙げられています。
自治体の相談事例にも、広告の表示と請求の差が示されています。
| 出典 | 広告の表示 | 請求の内容 |
|---|---|---|
| 千葉県(令和6年5月10日更新) | 「700円から修理」 | 初期見積もりは「簡単なら3万円で修理できる」。請求は現金で30万円 |
| 広島県(2025年8月25日更新) | 「数千円~数万円」 | 作業料金は34万円。契約書・作業明細書は渡されなかったとされる |
表の金額は、それぞれ個別の事例のもので、相場を示すものではありません。
「〇〇円〜」は何の金額か:広告の書き方別の読み方
国民生活センターは、「基本料金〇〇円」「〇〇作業料、△△円から」などの表示があっても、現場の状況次第では、広告の表示どおりの料金で依頼できるとは限らない、としています(2018年12月20日発表)。
2023年3月のリーフレットでも、インターネット上の広告が安価でも、実際の請求金額が安く済むとは限らない、と注意しています。
「〇〇円〜」の「〜」や「から」は、その金額が出発点で、作業の内容によって上がることがある、と読むのが基本です。
これは、国民生活センターの助言をふまえた、当協会の考え方です。
広告の書き方ごとに、確かめることを表にまとめました。
| 広告にある書き方 | 確かめること | 根拠 |
|---|---|---|
| 「〇〇円〜」「〇〇円から」 | その金額で、どのような作業が可能か。状況によっては、どの程度の料金がかかる可能性があるか | 国民生活センター(2018年12月20日発表) |
| 「基本料金〇〇円」 | 基本料金に含まれる作業と、含まれない作業は何か | 国民生活センター(2018年12月20日発表)の助言をふまえた、当協会の考え方 |
| 「出張無料」「見積無料」 | 出張や見積もりが有料か無料か。キャンセルしたときに料金がかかるか | 国民生活センター(2023年3月のリーフレット、2018年12月20日発表) |
| 「業界最安値」などの最上級の表示 | 安易に飛びつかず、金額だけで決めない | 国民生活センター(2018年12月20日発表) |
| 他の事業者の料金と並べた比較 | 何の作業の料金を比べているか | 当協会の考え方(消費者庁2025年7月31日の注意喚起の事例に、このような表示がある) |
| 小さな文字の注記 | 対象となる作業、税込か税別か、出張費や夜間・休日の料金が別にかかるか | 当協会の考え方 |
価格の表示については、景品表示法が、価格などの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(有利誤認表示)を禁止していると、消費者庁は説明しています。
個々の広告がこれに当たるかどうかは、この記事では判断できません。
広告を見るときに確かめる点
東京都下水道局は、トイレの詰まりで修理業者を探す広告について、次の点を確かめるよう案内しています。
- 総額がイメージできるか
- 割安感だけを強調していないか
- 運営会社の名称や連絡先が明示されているか
依頼の前に電話で聞くことは、水道修理の格安広告から高額請求になる流れと、電話で確かめることで、会社の確かめ方や準備は、水道修理を電話で依頼する前の確認リスト:会社の確かめ方と準備で説明しています。
業者が到着した後の見積書の見方は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
表示額と請求額が違ったとき
広告の表示額と請求額が大きく違い、納得できないときは、その場で「払います」と答えず、払う前に相談してください。
払う前にすること、残しておく書面と記録は、水道修理で高額請求されたら、払う前にすること:書面と記録の確認で説明しています。
相談先は、188(消費者ホットライン)か、お住まいの消費生活センターです。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
広告の「〇〇円〜」を見たお客様の多くは、その金額を、作業全体の料金だと思っていました。
広告の金額のほかに、どのような費用や条件があるのか、特に注記やオプション料金などに、気づいていないお客様が多くいました。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」(2025年7月31日公表)https://www.caa.go.jp/notice/entry/043153/(2026年10月26日 確認)
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表)PDF版 https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月26日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月26日 確認)
- 東京都下水道局「トイレの詰まりをきっかけとした高額な修理契約に注意!」(更新日の記載なし)https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/takuchi/in0017/kougaku_shuri(2026年10月26日 確認)
- 千葉県 くらし安全推進課 相談事例「トイレ修理をインターネットで見つけた業者へ依頼したけれど」(令和6年5月10日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/customer/soudanjirei/r6toireshuuri.html(2026年10月26日 確認)
- 広島県消費生活センター「トイレ・水まわりの修理作業での高額請求にご注意ください!」(2025年8月25日更新)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/syouhiseikatsucenter/keihatsu06-0807.html(2026年10月26日 確認)
- 消費者庁「有利誤認とは」(更新日の記載なし)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification(2026年10月26日 確認)
更新履歴:2026年10月27日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

