最終確認日:2026年10月31日
クーリング・オフの通知は、書面(はがきでも可)または電磁的記録(電子メールなど)で、契約を特定できる内容と、通知を発した日を書いて出します。
法律は、通知を発した時に効力が生じると定めているため、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内に発信し、発信の記録が残る方法で出します。
控えを残すため、はがきは両面をコピーし、メールなどは送信した画面や内容を保存してください。
この記事は通知の書き方と送り方に絞って説明するもので、クーリング・オフが使えるかどうかの判断はしません(自分で呼んだ場合の考え方は、水道修理のクーリング・オフ:自分で呼んだ場合はできないのかで説明しています)。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
通知はいつまでに出せば間に合うか:期限の数え方と発信主義
迷うときは、書面を受け取った日を1日目として数え、8日目までに、発信の記録が残る方法で出してください(当協会の考え方)。
その根拠と、数え方の例を、次に項目ごとに並べます。
この記事は、水道修理で関係する訪問販売の8日を前提に説明します。
- 期限:特定商取引法9条1項は、法律で決められた書面(法定書面)を受け取った日から起算して8日以内に、書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができる、と定めています。
- どの書面か:国民生活センターは、申込書面か契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から数えると説明しています。消費者庁は、正しく記載された書面を受け取った時点から期間が始まるとし、書面に不備があれば「正しく記載された書面を受け取ったとはいえない」としています。
- 数え方:広島県消費生活センター(2026年6月26日更新)は、法定書面を受け取った日を1日目とし、初日も期間に含めると説明しています。例として、4月1日に契約し同日に法定書面を受け取った場合は、8日間なので4月8日までに通知します。国の資料で、受け取った日を1日目に数えるかを明記した文は、確認できた範囲では見つかっていません。数え方に迷うときは、受け取った日を1日目として数え、早めに出してください(当協会の考え方)。
- 発信主義:特定商取引法9条2項は、撤回等は通知を発した時に効力を生ずると定めています。広島県は、期限内に通知を発信すれば有効で、相手に期限内に届かなくてもよいと説明しています。
- 書面に不備があるとき:国民生活センターは、書面に不備がある場合は、期間を過ぎても可能なことがあると説明しています。広島県は、法定書面を受け取っていない場合や、クーリング・オフできる旨の記載などの重要事項がない場合は、いつでも通知できると説明しています。
通知書に書くこと:項目と書き方
国民生活センターと消費者庁が示している、通知書の項目を並べました。
| 書く項目 | 書き方の例 | 出典 |
|---|---|---|
| 表題 | 「通知書」または「契約解除通知書」 | 国民生活センター、消費者庁 |
| 解除する旨 | 「次の契約を解除します。」 | 国民生活センター |
| 契約年月日 | 契約した日(申込みの日) | 国民生活センター、消費者庁 |
| 事業者名・担当者名 | 契約書面や領収書に書かれた事業者名と担当者名 | 消費者庁 |
| 商品名・サービスの内容 | 契約した修理の内容など、契約を特定できるもの | 国民生活センター、消費者庁 |
| 契約金額 | 契約した金額 | 国民生活センター、消費者庁 |
| 返金などの求め | 支払い済みの代金があるときは、返金を求める文言 | 国民生活センター |
| 通知日 | 通知を発する日 | 国民生活センター、消費者庁 |
| 住所・氏名 | 自分の住所と氏名 | 国民生活センター、消費者庁 |
| 宛先 | 事業者の代表者宛て | 国民生活センター、広島県消費生活センター |
表は、公的機関の記載例の項目を並べたものです。
記載例は、国民生活センターのページと、消費者庁の特商法ガイドのPDFで見られます。
実際の書き方は、消費生活センターでも確認できます。
広島県は、解除の理由は書かなくてよいと説明しています。
送り方:はがき(書面)と電磁的記録、控えの残し方
はがきで出す
- 事業者の代表者宛てに出します(国民生活センター、広島県消費生活センター)。
- 送る前に、はがきの両面をコピーします(国民生活センター、消費者庁、広島県消費生活センター)。
- 「特定記録郵便」や「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で出します(国民生活センター、消費者庁、広島県消費生活センター)。
- コピーと、送付の記録を保管します。国民生活センターは、送付の記録や関係書類を少なくとも5年間保管するよう案内しています。消費者庁は、失くさないよう保存するよう案内しています。
- FAXでも通知できます(国民生活センター、消費者庁)。
電磁的記録(電子メールなど)で出す
電磁的記録による通知は、2022年6月1日から可能になりました(国民生活センター)。
- 電磁的記録には、電子メール、USBメモリ等の記録媒体、事業者のウェブサイトの専用フォームが当たります(消費者庁)。
- 契約書面に通知先や方法が書かれていれば、それに従います(国民生活センター、消費者庁)。
- 書く内容は、契約を特定できる情報と、通知を発した日です(消費者庁)。
- 送信したメールは保存し、フォームの画面はスクリーンショットで保存します(国民生活センター、消費者庁、広島県消費生活センター)。
- 消費者庁は、事業者は合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知に対応する必要があるとし、「送った」「届いていない」という争いを避けるために、事業者が受け付けた旨を連絡することが望ましいとしています。受付の連絡が来ないときに備えて、送信の記録を残してください(当協会の考え方)。
クレジットカードなどで支払ったとき
国民生活センターは、クレジット契約の場合は、販売会社とクレジット会社の両方へ同時に通知するよう案内しています。
広島県も、信販会社にも通知するとしています。
宛先が分からないとき・口頭で伝えたとき・迷ったとき
通知の宛先は、契約書面や領収書に書かれた事業者名と住所で確かめます。
見積書や契約書を受け取っておらず、どこの事業者か分からないときは、期限が過ぎないよう、できるだけ早く、消費者ホットライン188か、お住まいの消費生活センターに相談してください。
相談の結果を待たずに、分かる範囲で通知を出す方法もあります(当協会の考え方)。
出し方は、消費生活センターに確認してください(当協会の考え方)。
相談の準備は、消費生活センター・188に相談する準備:水道修理トラブルで聞かれることで説明しています。
払う前に残す書面や記録は、水道修理で高額請求されたら、払う前にすること:書面と記録の確認で説明しています。
口頭で「やめたい」と事業者に伝えた場合でも、書面または電磁的記録の通知を別に出し、控えを残しておく方法があります(当協会の考え方)。
公的機関が案内している通知の方法は、書面(はがき可)または電磁的記録で、控えと発信の記録を残す方法です。
口頭で伝えただけでは、後からいつ何を伝えたかを示す記録が残りません(当協会の考え方)。
口頭の通知が有効かどうかは、この記事では判断しません。
通知の書き方や出し方に迷うときは、消費者ホットライン188か、お住まいの消費生活センターに相談してください。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
お客様の側では、次のようなことがありました。
- クーリング・オフの通知について、「書き方が分からない」「いつ出せば間に合うのか分からない」という相談を聞いたことがありました。
- 口頭で「やめたい」と事業者に伝える方も、多くいました。代表の印象で、統計ではありません。
- 期限を知らなかった、という相談もありました。
- 見積書や契約書を受け取っておらず、どこの業者か分からないため、通知の宛先も分からない、という相談を受けたこともありました。
通知が有効かどうかは、消費生活センターに確認してください。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 国民生活センター「クーリング・オフ」(2022年6月1日更新)https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「クーリング・オフ(一定期間は無条件で解約できます)」(PDF)(掲載日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/cooling_off.pdf(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」(更新日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html(2026年10月30日 確認)
- 広島県消費生活センター「クーリング・オフ制度(特定商取引法)」(2026年6月26日更新)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/syouhiseikatsucenter/coolingoffseido.html(2026年10月30日 確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第9条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年10月30日 確認)
更新履歴:2026年10月31日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

