最終確認日:2026年10月27日
指定給水装置工事事業者は、水道局(水道事業者)が、給水装置の工事を適正に行えると認めて指定した事業者です。
業者を確かめるときの目安の一つですが、国民生活センターは、指定を受けていても事業者の信用性を保証するものではないとしています。
指定は水道局ごとに行われ、一覧も水道局ごとに公開されています。
指定の扱いは自治体によって異なるため、お住まいの水道局の案内もあわせてご確認ください。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
指定給水装置工事事業者とは:水道局が指定した事業者
水道法は、水道事業者が、給水装置の構造と材質が基準に適合することを確保するため、その給水区域で給水装置工事を適正に施行できると認められる者を指定できる、と定めています(水道法16条の2第1項)。
給水装置とは、水道事業者が設置した配水管から分かれた給水管と、これに直結した給水用具のことです。
受水槽式の場合、受水槽より先の設備は含まれません(国民生活センター)。
指定の基準は、次の点が法律に書かれています(水道法25条の3第1項)。
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任される者を置くこと
- 国土交通省令で定める機械器具を持っていること
- 法律違反による刑や指定の取消しなど、欠格事由に当たらないこと
指定は、5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過によって効力を失います(水道法25条の3の2第1項)。
水道事業者は、指定をしたときは、その旨を一般に周知する措置をとります(水道法25条の3第2項)。
水道の修繕は、水道局が指定した事業者が行うこととなっていると、国民生活センターは説明しています(2018年12月20日発表)。
「指定」は何を示し、何を示さないのか
国民生活センターは、指定給水装置工事事業者であるからといって、事業者の信用性を保証するものではない、としています(2018年12月20日発表)。
条文と公的機関の説明から分かることを、次の表に整理しました。
| 指定から分かること | 指定だけでは分からないこと |
|---|---|
| 水道事業者が、その給水区域で給水装置工事を適正に施行できると認めたこと(水道法16条の2) | 事業者の信用性(国民生活センター) |
| 主任技術者を置くなどの基準に適合すると、指定の時点で判断されたこと(水道法25条の3) | 金額を含む契約内容。東京都水道局は、契約内容には関与しないとしています |
| 5年ごとの更新を受けていること(水道法25条の3の2) | 連絡の取りやすさ、対応の仕方、費用の高さ |
厚生労働省の検討会資料(平成27年12月)には、水道事業者への調査(2013年度の実績)が載っています。
水道利用者から水道事業者に寄せられた苦情として、「連絡不通」「対応が遅い、悪い」「費用が高額」が多く、修繕の施行不良など技術力の不足による苦情もある、と整理されています。
古い調査のため、現在の状況は、この資料からは分かりません。
指定を確認したあとも、見積書と説明を確かめる必要があります。
見積書の見方は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
軽微な修繕と、指定の関係
水道法施行規則13条は、給水装置の「軽微な変更」を、単独水栓の取替えと補修、こまやパッキンなど給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)と定めています。
水道法16条の2第3項は、水道事業者が、供給条件に合わない工事のあった人の給水契約の申込みを拒んだり、給水を停止したりできると定める一方で、軽微な変更のときは、この限りでないとしています。
つまり、条文は、軽微な変更を「拒否や停止の例外」として書いています。
指定を受けていない事業者や、ご自身で行ってよい工事の範囲は、水道法の条文だけでは分かりません。
扱いは水道局によって異なるため、工事の前に、お住まいの水道局に確認してください。
指定を受けているかの確かめ方と、自治体で異なる点
指定は、水道事業者ごとに行われます。
東京都水道局は、全国一律の要件で、申請に基づき当該水道事業者が指定をしていると説明しています。
法律も、その水道事業者の給水区域での施工を認めて指定する形です(水道法16条の2第1項)。
そのため、ほかの自治体で指定を受けている事業者が、お住まいの水道局では指定を受けていない場合があります(条文と東京都水道局の説明からの、当協会の読み取りです)。
一覧は、水道局のサイトなどで公開されています。
呼び方も、「指定工事店」「指定工事業者」など、水道局によって異なります。
- 東京都:一覧のPDFが2点(23区、多摩地区ほか)あり、キーワード検索はありません(東京都水道局。一覧は2026年9月付)。
- 大阪市:指定給水装置工事事業者の一覧で確認するか、お客さまセンターに問い合わせます(大阪市水道局)。
探しにくいときは、水道局のお客さまセンターに問い合わせます。
電話をかける前の確認は、水道修理を電話で依頼する前の確認リスト:会社の確かめ方と準備で説明しています。
宅内の水漏れを疑うときの確かめ方は、水漏れかな?と思ったら:水道メーターのパイロットで確かめる方法をご覧ください。
契約は、利用者と事業者の間で結ばれます。
東京都水道局は、金額を含む契約内容には関与しないとしています。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
指定給水装置工事事業者について、お客様の側では、次のような受け止め方や迷いがありました。
- 水道局が責任を持ってくれる、と思っている方がいました。水道局に登録して、仕事を委託しているようなイメージ、という受け止め方です。
- 自分で直す場合や、指定工事店ではない水道業者(ほかの自治体では指定を受けている業者)に頼む場合に、問題がないのかと迷う方がいました。
出典・参考
- 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2、第25条の3、第25条の3の2 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177(2026年10月27日 確認)
- 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100045(2026年10月27日 確認)
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表)PDF版 https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月27日 確認)
- 厚生労働省 指定給水装置工事事業者制度に係る検討会 参考資料3-2「指定給水装置工事事業者制度に係る課題解決の方向性と対策案(概略)について(取りまとめ)」(平成27年12月)https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000117152.pdf(2026年10月27日 確認)
- 東京都水道局「東京都指定給水装置工事事業者」(更新日の記載なし)https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/shitei/ichiran(2026年10月27日 確認)
- 東京都水道局「漏水修繕の依頼先」(更新日の記載なし)https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/trouble/rousui/shuri(2026年10月26日 確認)
- 大阪市水道局「給水装置の修理について」(2026年7月9日)https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000015152.html(2026年10月27日 確認)
更新履歴:2026年10月27日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
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