最終確認日:2026年10月25日
支払いを急がされたときは、その場で現金を払ったり、ATMで引き出したりせず、いったん断ってください。
「半額にする」と言われても、金額や作業内容に納得できないうちは、その場で決めません。
後日、納得した金額で支払う意思を伝え、188(消費者ホットライン)などに相談してください。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
支払いを急がせる場面で、どんなトラブルが起きているか
国民生活センターの見守り新鮮情報(第448号、2023年4月18日)には、次の事例が載っています。
トイレのつまりの修理を依頼した事例です。
最初はポンプのようなもので作業しましたが改善せず、ドリルのようなもので、詰まった異物を粉砕することになりました。
「通常は50万円だが半額にする」と言われ、了承し、つまりは解消しました。
手持ちの現金がなく、翌日の支払いを伝えましたが、ダメだと言われ、ATMで現金を引き出して支払いました。
気になって、後日他の業者に聞いたところ、ありえないほど高額だと言われた、という事例です。
国民生活センター(2021年10月7日発表)の事例には、「料金390円から」と記載された事業者に電話し、最終的に約55万円の契約書を渡された例があります。
この例では、現金で支払えば50万円に値引くと言われています。
同じ資料は、契約を急かされる、次々と高額な作業を提案されるなどの場合は作業を断ること、料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないことを助言しています。
「半額にする」と言われた金額が適正かどうかは、その金額だけでは分かりません。
適正かどうかは、見積書や請求書の内訳で確かめます。
支払いの場面で確かめる5つの点
次の点に当てはまるときは、その場で決めず、いったん手を止めます。
ひとつだけでは、問題があるかは判断できません。
複数が重なるときは、188に相談してください。
これは公的機関の資料ではなく、当協会の考え方です。
| 確かめる点 | 内容 |
|---|---|
| 1 支払いの時期や方法 | 「今日中に」「現金で」と、業者が一方的に決めていないか。後日払いや振込を頼んで、断られていないか |
| 2 値引きの出し方 | 契約をためらったときや、現金払いを条件に、値引きを持ちかけられていないか。値引きが段階的に何度も出ていないか |
| 3 ATMや借入れ | ATMへの同行や、お金を借りることを求められていないか |
| 4 領収書と会社名 | 領収書が出るか。領収書や明細書の会社名が、依頼した会社と合っているか |
| 5 見積書や請求書との一致 | 作業の前に聞いた金額や見積書と、請求の内訳が合っているか(東京都は、見積書をもらって作業内容や金額を確認することが重要としています。2026年3月31日発表) |
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
悪質な業者の例では、支払いを急ぐ場面で、「その日のうちに回収する」ことが多くありました。
振込を断ったり、現金での回収にこだわったりする場合もありました。
代表は、二度と訪問しなくてよいように、当日のうちに回収しようとする意図があると見ています。
値引きの出し方には、次のようなものがありました。
いずれも、悪質な業者の例です。
- 契約を迷っているときに、値引きを提示する
- クレジットカード決済を選んだときに、現金なら値引きする、と持ちかける
- 段階的に、何度も値引きを提示する
値引きがあること自体では、問題があるかは判断できません。
値引きのあとの金額が適正かどうかは、見積書や請求書の内訳で確かめます。
悪質な業者の例として、ATMまで付いてきた、消費者金融でお金を借りてこさせられた、という話を、代表は聞いたことがあります。
こうした話は、過去10年で、年に数回聞く程度でした。
領収書をもらえなかった、という話を、聞いたことがあります。
明細書に書かれた会社名が、依頼した会社と違っていた、という話も聞いたことがあります。
どちらも、過去10年で数回聞いた程度です。
その場でどうするか
支払いを急がされたときは、次の順で対応します。
- その場では払わず、いったん断ります。料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしない、と国民生活センターは助言しています(2021年10月7日発表)。
- 現金がない、手持ちで払えないときは、そのことを伝え、「後日、納得した金額で支払います」と伝えます。国民生活センターのリーフレットは、後日納得した金額で支払う意思があることを伝えたうえで、その場での支払いをきっぱり断るよう案内しています(2023年3月)。
- ATMへの同行や借入れを求められても、その場の支払いは断ります。
- 領収書と明細書の会社名や内訳を確かめ、請求書や見積書とあわせて、写真などで記録に残します。
- その場の支払いを断ったとき、事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、すぐ警察に連絡します(国民生活センター、2023年3月のリーフレット)。
- 納得できないときは、188か消費生活センターに相談します。
代表が携わった現場では、支払い方法は、お客様の意向に合わせて説明するだけでした。
お客様は、ホームページに記載のある支払い方法から選べました。
これは代表が携わった現場の運用で、すべての業者に当てはまるわけではありません。
すでに支払ってしまったときは、領収書、明細書、請求書、広告の画面などを残して、188か消費生活センターに相談してください。
料金を支払った後でも、広告などの表示金額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから一定の期間内に契約を解除できる制度)ができる可能性があると、国民生活センターのリーフレットは説明しています(2023年3月)。
できるかどうかは、個別の事情によって結論が変わります。
払う前の進め方は、水道修理で高額請求されたら、払う前にすることで、相談の準備は、消費生活センター・188に相談する準備で説明しています。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第448号「想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意」(2023年4月18日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen448.html(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月24日 確認)
- 東京都生活文化局「消費者からのクーリング・オフの申し出があったにもかかわらず全額の返金をしなかった訪問販売事業者に業務停止命令(9か月)」(2026年3月31日発表。本記事では、発表内の「消費者へのアドバイス」の部分を参照)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033117(2026年10月24日 確認)
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

