最終確認日:2026年10月25日
高額な請求を受けても、金額や内訳に納得できないうちは、その場で支払わないでください。
後日、納得した金額で支払う意思があることを伝え、見積書や広告の画面などの記録を手元に残します。
そのうえで、払う前に、188(消費者ホットライン)かお住まいの消費生活センターに相談してください。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
高額請求を受けたとき、払う前にまずすること
国民生活センターは、料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないよう助言しています(2021年10月7日発表)。
作業が終わったあとに高額な請求を受けたときは、後日納得した金額で支払う意思があることを伝え、その場での支払いはきっぱり断るよう、同センターのリーフレットは案内しています(2023年3月)。
請求を受けたときは、次の順で進めます。
- 金額を告げられても、その場で「払います」と答えず、いったん受け止めるだけにします。
- 作業の前にもらった見積書と、請求の金額・内訳を見比べます。東京都は、事業者の到着後は見積書をもらって作業内容や金額を確認することが重要としています(2026年3月31日発表)。
- 内訳が分からない項目は、一つずつ説明を求めます。追加作業が発生した場合も、説明を求めたうえで判断するよう、東京都は呼びかけています。
- 納得できなければ、「後日、納得できる金額で支払います」と伝え、その場では支払いません。
- 支払いを断ったとき、事業者の態度に身の危険を感じることがあれば、すぐ警察に連絡します(国民生活センター、2023年3月のリーフレット)。
- 払う前に、188か消費生活センターに相談します。
作業の前に見積書をもらっていないときも、その場では払わず、作業の内容と金額の内訳を示してもらい、記録を残してから相談します。
これは公的機関の資料にある記載ではなく、当協会の考え方です。
契約がすでに成立しているか、費用を払う必要があるかは、やり取りの内容や書面によって変わります。
ここで判断することはできません。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
請求の場面で、お客様が「払えない」と言う場面はありました。
特に夜間や休日は、現金を持っていない方も多くいました。
代表が携わった現場では、そのような場面で、分割払い、後日の銀行振込、カード払い、後払いサービスなどの選択肢を示していました。
この点は、他の事業者について確認したものではありません。
一方、悪質な業者の例として、ATMまで付いてきた、消費者金融でお金を借りてこさせられた、という話を聞いたこともあります。
こうした話は、過去10年で、年に数回聞く程度でした。
支払い方法の相談は、金額と内訳に納得できてからの話です。
納得できないうちは、国民生活センターの助言どおり、その場では支払いません。
ATMでの引き出しを求められた事例は、水道修理で支払いを急がされたときで説明しています。
書面と記録:払う前に確かめて、残しておくもの
埼玉県は、チラシやサイト広告のスクリーンショット、マグネット広告などを保管しておくよう案内しています(2026年2月19日掲載)。
払う前に確かめて、残しておくとよいものを、表にまとめました。
| 残すもの | 確かめること(根拠) |
|---|---|
| 広告の画面(スクリーンショット)、チラシ | 広告の金額や説明と、請求の内容が合っているか(根拠:埼玉県が保管を案内、2026年2月19日掲載) |
| 見積書 | 作業内容と金額が、請求と合っているか(根拠:東京都が、見積書をもらって作業内容と金額を確認することが重要としている、2026年3月31日発表) |
| 請求書 | 内訳が分かるか。見積書にない項目がないか(根拠:当協会の考え方) |
| 作業員の名前と、会社名 | 名乗った名前と会社名を、書面やメモで確認できるか(根拠:代表が見てきたこと、下の囲み) |
| 電話で聞いた内容のメモ | 電話で聞いた目安の料金やキャンセル料と、請求が合っているか(根拠:当協会の考え方) |
代表が見てきた範囲では、作業の前に見積書を出し渋る、という話はよく聞きました。
理由は事業者によって異なりますが、代表は、見積書を用意する手間や費用を省きたい場合と、作業後に高額な請求をするため金額を先に示さない場合があると見ています。
また、払う前に確かめておけばよかった、と言われたのは、作業員の名前や会社名についてが多いと、代表は感じています。
悪質な業者の場合、「どこのだれか分からないまま、急に来て作業された」というケースを聞きました。
内部の状況が見えず、作業の前に見積書を出せない場面もあります。
その場合の確認のしかたは、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
相談先と、払った後でも相談できる場合
トラブルが生じたら、消費生活センターに相談するよう、東京都は呼びかけています(2026年3月31日発表)。
国民生活センターは、相談先として、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)を案内しています(見守り新鮮情報 第448号、2023年4月18日)。
料金をすでに支払った後でも、広告などの表示金額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、クーリング・オフ(契約書面を受け取ってから一定の期間内に契約を解除できる制度)ができる可能性があると、国民生活センターのリーフレットは説明しています(2023年3月)。
できるかどうかは、個別の事情によって結論が変わります。
期間が限られているため、早めに188や消費生活センターに相談してください。
相談するときの準備は、消費生活センター・188に相談する準備で説明しています。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第448号「想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意」(2023年4月18日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen448.html(2026年10月24日 確認)
- 東京都生活文化局「消費者からのクーリング・オフの申し出があったにもかかわらず全額の返金をしなかった訪問販売事業者に業務停止命令(9か月)」(2026年3月31日発表。本記事では、発表内の「消費者へのアドバイス」の部分を参照)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033117(2026年10月24日 確認)
- 埼玉県 県民生活部 消費生活支援センター「くらしのレスキューサービス 水回り修理、鍵の修理、害獣・害虫駆除-広告の価格と全然違う高額請求をされた!-」(2026年2月19日掲載)https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/shohisoudan/jirei/sumai/kurashirescue.html(2026年10月24日 確認)
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

