最終確認日:2026年10月25日
「無料点検」をうたう訪問を受けたときは、その場で契約せず、いったんはっきり断ってください。
点検が無料の範囲と、指摘された箇所の状況を確かめ、納得できてから改めて検討します。
不安なときや契約してしまったときは、188(消費者ホットライン)に相談してください。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
「無料点検」の訪問で、どんなトラブルが起きているか
千葉県は、トイレ修理のトラブルとして、無料点検・見積りを依頼したのに、事業者の訪問時に新品便器との全面取替えを勧誘され、契約した場合を、クーリング・オフが可能な例として挙げ、注意を呼びかけています(2024年11月6日更新)。
この例は、お客様が点検を依頼した場面で、突然の訪問を受けた場面とは異なります。
ただ、「無料点検」から交換の勧誘につながる点は共通するため、紹介します。
国民生活センターの資料(2018年12月20日発表)には、「見積もり・出張無料」と書かれたチラシの事業者に、蛇口の水漏れの見積もりを依頼したところ、蛇口を取り外され、工事を断るなら蛇口の取り外し料金として約2万円がかかると言われた事例が載っています。
同じ資料は、見積もり無料のはずが、見積もりにかかる費用を請求される場合があると注意しています。
事例の詳しい経過は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で紹介しています。
また、国民生活センターのリーフレットは、見積もりに来た事業者から、当初想定していた料金よりも高額な作業を提案されるなど、少しでも不安に感じたら、作業を断るよう助言しています(2023年3月)。
「無料点検」の訪問に限った公的な件数は、確認できていないため、ここでは示しません。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
水道局の職員を名乗り、無料点検に訪問して、高額な請求をする事例が、2020年代に入ってから特に多いと、代表は感じています。
10年以上前は、飛び込みで無料点検をする業者もいました。
現在は、コンプライアンス(法令や社会的なルールを守ること)の面からも、通常の業者は飛び込み営業をしていないと、代表は考えています。
水道局を装った訪問については、公的機関も注意を呼びかけています。
東京都水道局・下水道局のチラシは、水道局や下水道局、またはその委託業者を装い、宅地内の水道管や排水管の点検・清掃・修理などを行って、高額な料金を請求する手口を挙げています。
東京都は、お客様の宅地内の水道管や排水管の点検・清掃・修理などを行うことはない、としています(水道メーターより道路側の水道管の漏水調査を除く)。
横浜市も、水道局関係者を装った不審な訪問に注意を呼びかけています(最終更新日 2026年10月15日)。
東京都の資料に、「無料点検」という語はありません。
横浜市の下水道のページには、市が行わない訪問として、無料をうたう排水設備の点検・修理が挙げられています(最終更新日 2024年10月24日)。
水道局の関係者だと言われても、不審に感じたときは、次のように対応します。
- 身分証(または委託証明書)の提示を求めて確認します(東京都、横浜市)。
- 宅地内で、勝手に作業をさせません(東京都)。
- 家の中に入れず、その場で契約や支払いをしません(横浜市)。
- 水道局のお客さまセンターなどの窓口に、連絡して確認します(東京都、横浜市)。
- 契約や支払いをして困ったときは、188に相談します(東京都のチラシ)。
確認するときの電話番号は、訪問者に教えられたものではなく、水道局の公式のページなどで自分で調べたものを使ってください。
これは公的機関の資料ではなく、当協会の考え方です。
電話番号は変わることがあるため、この記事には載せていません。
見分ける確認点:「無料」の範囲と、指摘された箇所
訪問を受けたときは、次の点を確かめます。
| 確かめる点 | 内容 |
|---|---|
| 「無料」の範囲 | 点検だけが無料なのか。出張費、交通費、部品代、修理代も含まれるのかを、点検の前に確かめる |
| 指摘された箇所の状況 | どこが、どのような状態なのかを、実際に見せてもらう。見せてもらった箇所は、写真に残す(当協会の考え方) |
| 会社名・担当者名・連絡先 | 名乗った内容を、名刺や書面で確認し、メモに残す(当協会の考え方) |
| 契約を急かされていないか | 契約を急かされる、次々と高額な作業を提案される場合などは、作業を断る(国民生活センター、2021年10月7日発表) |
| 追加の作業を勧められたとき | 説明を求めたうえで、依頼するかどうかを判断する(東京都、2026年3月31日発表) |
代表が見てきた範囲では、指摘される箇所は、屋外の桝(ます:屋外で排水管をつなぐ、ふた付きの設備)や、排水設備が多くありました。
ほかには、「水道メーターが回っているから、水漏れしている」という指摘もありました。
メーターが回っていることだけを理由に、その場で契約しないでください。
水道局のお客さまセンターなどの窓口に、確認します。
これは公的機関の資料ではなく、当協会の考え方です。
指摘を受けたときは、その場で決めず、どの箇所がどうなっているのかを見せてもらいます。
理由の説明と、現状の確認のしかたは、水道修理で全面交換を勧められたときでも説明しています。
無料点検の訪問でも、駆け付け型でも、「無料」と言われたのに、あとから費用を請求された事例は、よくありました。
多かったのは、出張費です。
交通費、駐車場代、高速代、ガソリン代などが請求されました。
特に、契約しなかった場合に多い印象だと、代表は感じています。
これは代表が見てきた範囲の話で、すべての事業者に当てはまるわけではありません。
その場でどうするか:いったん断って、検討する
訪問を受けたときは、次の順で対応します。
- その場で契約せず、いったんはっきり断ります。
- 検討するときは、指摘された箇所の写真と、見積書をもらい、後日改めて判断します。
- 追加の作業を勧められたときは、説明を求めたうえで、依頼するかどうかを判断します。
- 次々と高額な作業を提案される場合などは、作業を断ります。
- 納得できないときは、188か消費生活センターに相談します。
うまく断れた方は、「はっきりと断る」ことができた方でした。
うまく断れない方は、勢いで押し切られるケースが多くありました。
冷静に判断するためにも、いったん断って検討することが大切だと、代表は考えています。
そのときの業者の対応は、今後も任せるかどうかを考える材料になると、代表は見ています。
業者の反応は、ひとつだけでは、問題があるかは判断できません。
複数が重なるときや、断っても繰り返されるときは、その場で決めず、188に相談してください。
これは公的機関の資料ではなく、当協会の考え方です。
断ったときの業者の対応は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
すでに契約してしまったとき
契約書や見積書、受け取った書面を残し、早めに188か消費生活センターに相談してください。
消費者庁の特定商取引法ガイドは、訪問販売について、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面などで申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができると案内しています。
自宅を訪問されて契約した場合などは、クーリング・オフができる場合があります。
できるかどうかは、訪問を頼んだ経緯や契約の内容など、個別の事情によって結論が変わります。
ご自身で判断せず、まずは188か消費生活センターに相談してください。
期間が限られています。
支払いを求められている場合は、水道修理で支払いを急がされたときと、水道修理で高額請求されたら、払う前にすることも参考にしてください。
ご自宅の状況に合わせた質問は、水の相談掲示板もご利用ください。
掲示板には、業者名や、個人が分かる情報は書かないでください。
急ぎの場合は掲示板を使わず、先に修理業者や管理会社に連絡してください。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 千葉県 環境生活部くらし安全推進課 消費者安全推進室「トイレ修理で思わぬ高額請求に!」(2024年11月6日更新。ページ内の見出し「くらしのレスキューサービスに関する悪質商法にご注意!<消費者庁>」の中の記載を含む)https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/toiresyuuri.html(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表、2019年1月10日更新)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181220_1.html(2026年10月24日 確認)。本文の事例や助言は PDF 版に記載があります:https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月24日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月24日 確認)
- 東京都生活文化局「消費者からのクーリング・オフの申し出があったにもかかわらず全額の返金をしなかった訪問販売事業者に業務停止命令(9か月)」(2026年3月31日発表。本記事では、発表内の「消費者へのアドバイス」の部分を参照)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033117(2026年10月24日 確認)
- 東京都水道局・下水道局 注意喚起チラシ「あなたも狙われている!水道・下水道に関連する悪質訪問販売が多発しています。」(発行日の記載なし)https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/gesui/akushituhoumonnchirashiR7(2026年10月24日 確認)
- 横浜市「水道局関係者を装った不審な訪問や電話、メールにご注意ください」(最終更新日 2026年10月15日)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/faq/fushinsha.html(2026年10月24日 確認)
- 横浜市「水道・下水道関係者などを装った不審な訪問が増えています!」(最終更新日 2024年10月24日)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kasen-gesuido/gesuido/setsuzoku/gesuichuuikanki.html(2026年10月24日 確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド 訪問販売」https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(更新日の表示なし。2026年10月24日 確認)
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
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