最終確認日:2026年10月30日
宅地内の水道管(給水装置)は、所有者の財産で、修理や維持管理は所有者が行うのが基本です。
ただし、水道局が修理したり、費用の一部を負担したりする範囲は自治体によって異なり、メーターから先(蛇口側)は所有者の負担が基本で、差が出るのは主にメーターの手前(道路側)です。
「水道メーターが境」と決めつけず、お住まいの水道局の案内で、水道局が対応する範囲を確かめてください。
賃貸住宅にお住まいの方は、まず建物のオーナーか管理会社に連絡してください(東京都水道局)。
水漏れが続いているときは、先に水を止めてください。
止水栓、または水道の元栓(水道メーターの近く)を閉めます。
方法は、水漏れしたときの応急処置:止水栓・元栓の閉め方とやってはいけないことで説明しています。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
位置の順は、道路 → 宅地の境 → 水道メーター → 家の蛇口です。
この記事で「メーターから先」と書くときは、水道メーターから家の蛇口の側を指します。
「メーターの手前」は、水道メーターから道路の配水管の側です。
この記事の5つの案内では、水道メーターから蛇口側について、水道局が修理すると書かれたものは確認していません。
宅地内の水道管は、誰の財産か
水道法は、給水装置を、水道事業者が設けた配水管から分かれた給水管と、これに直結する給水用具、と定めています(水道法3条9項)。
道路の下の配水管から分かれて、家の蛇口などにつながる管と器具のことです。
東京都水道局は、配水管から分かれた先の家庭の水道設備は「お客さまの財産」で、設置と維持管理はお客様(建物の所有者)が行うとしています。
横浜市は私有財産、広島市は所有者の個人財産、半田市はお客様が所有する施設、と書いています。
水道法の条文は、給水装置の定義までです。
負担の分け方は、各水道局の案内に書かれています。
この記事では、条例や規程の原文までは確認していません。
水道局が修理する範囲は、自治体で違う
水道局が修理する範囲は、自治体によって異なります。
開いた範囲の例を、自治体ごとに整理しました。
東京都(更新日の記載なし)
- 水道局が対応する範囲:メーターより道路側の漏水は、一定の条件を満たしていれば、水道局が無料で修繕します。
- 範囲の外・注意:宅地内の修繕の内容と費用は、利用者と工事事業者の契約です。水道局は修繕代金について指導できません。
横浜市(2023年12月13日)
- 水道局が対応する範囲:メーターから道路側の漏水は、水道局お客さまサービスセンターが修理します。
- 範囲の外・注意:メーターから蛇口側は民間の工事店に依頼します。トイレの漏水は水道局では修繕できません。漏水の有無の確認(目視など)は無料ですが、場所は特定しません。
川崎市(2014年4月1日。古い可能性があります)
- 水道局が対応する範囲:道路上の漏水は、すべて上下水道局が修理します。宅地内は、原則として、宅地内2メートル以内にある水道メーターまで局が修理します(メーターが2メートル以内にない場合など、例外があります)。
- 範囲の外・注意:それ以外は、指定給水装置工事事業者に直接申し込みます(有料)。直接頼んだ費用は、後から局に請求しても支払われません。
川崎市のページは、更新日が2014年4月1日と古い可能性があります。
現在の運用は、川崎市上下水道局に確認してください。
北九州市(更新日の記載なし)
- 水道局が対応する範囲:公道の漏水は、上下水道局が修理します。宅地内の「公私境界から水道メーターまで」は、条件により、上下水道局が応急修繕できる場合があります。
- 範囲の外・注意:条件に合わない場合は、所有者などの負担です。応急修繕でも、門・塀・樹木・タイルなどの復旧費用は、お客様などの負担です。
広島市(資料の発行年の記載なし。ページ:2021年11月1日)
- 水道局が対応する範囲:道路内の給水装置は、水道局が漏水修理をします。宅地内の水道メーターまでの屋外埋設部分で自然漏水が起きた場合は、水道局が費用の一部を負担します。
- 範囲の外・注意:修理の前に管理事務所へ連絡が必要です。公共建築物や、メーター口径50mm以上の会社関係は対象外です。
5つの案内から分かること
- 水道局が関わる範囲は、水道メーターを目安にする自治体が多く見えますが、対象と条件は同じではありません。道路側の漏水を対象に書く自治体(東京都、横浜市)と、宅地内のメーターまでを書く自治体(川崎市、北九州市、広島市)があります。
- 水道局が対応する場合も、条件があります。自然漏水に限る、修理の前に連絡が必要、公共建築物は対象外、などです。
- 自分で業者に直接頼むと、後から費用が戻らない自治体があります(川崎市)。
- 応急修繕でも、門・塀・タイルなどの復旧費用は別になる自治体があります(北九州市)。
水道料金の減額は、別の制度です
漏水があったときの水道料金は、メーターで計った水量分を支払うのが原則とされ、減額する制度は自治体によって異なります。
制度の有無、割合、条件は、水漏れかな?と思ったら:水道メーターのパイロットで確かめる方法で説明しています。
修理を頼む前に確認すること
- 漏れている場所を確かめます。水道メーターの近くを確認し、パイロットの確かめ方は、水漏れかな?と思ったら:水道メーターのパイロットで確かめる方法で説明しています。
- お住まいの水道局に、水道局が対応する範囲と、条件を確認します。修理の前に連絡が必要な自治体があります。
- 宅地内で、民間の事業者に頼むときは、水道局の指定給水装置工事事業者の一覧を確認します。指定の見方は、指定給水装置工事事業者とは:確かめる目安の一つで、信用の保証ではないで説明しています。
- 水道局が業者を紹介するかは自治体で異なります。水道局は水漏れ修理の業者を紹介してくれる?自治体で異なる対応と確かめ方で説明しています。
- 見積書の見方は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
水道の扱いは自治体によって異なるため、お住まいの水道局の案内もあわせてご確認ください。
この記事では、賃貸の費用の分け方は扱いません。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
屋外の水漏れや、費用の負担について、お客様の側では、次のようなことがありました。
- お客様から、敷地内はすべて自己負担だと思っている、と聞くことが多くありました。自治体によっては例外があり、前の節のように、水道局が対応する範囲がある自治体もあります。
- 屋外の水漏れに気づいたきっかけとして、お客様から聞いたものは、次のとおりです。
– 車に乗ろうとしたら、メーターボックスから水が流れていた
– 隣の家の方が気づいてくれた
– 晴れているのに、水たまりができていた
– なぜか湿気が多い場所があった
出典・参考
- e-Gov法令検索「水道法(昭和32年法律第177号)」第3条 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000177(2026年10月30日 確認)
- 東京都水道局「よくある質問(漏水の修繕)」(更新日の記載なし)https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/faq/qa-7(2026年10月30日 確認)
- 東京都水道局「都民の声(令和6年9月分)」https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/waterworks/r6_09_koe(2026年10月27日 確認)
- 横浜市「よくある質問(給水装置の修繕)」(2023年12月13日)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/faq/kosyo.html(2026年10月30日 確認)
- 横浜市「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」(2026年10月1日)https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/mizumore/karyurisuto-kensaku.html(2026年10月30日 確認)
- 川崎市「水道の修理をしてほしい。」(2014年4月1日)https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/800/0000013512.html(2026年10月30日 確認)
- 北九州市上下水道局「水道管の漏水調査を行っています」(更新日の記載なし)https://www.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/s00800023.html(2026年10月30日 確認)
- 広島市水道局「家庭の水道のしくみについて」(発行年の記載なし)https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/7067.pdf(2026年10月30日 確認)
- 広島市水道局「漏水したときは?」(2021年11月1日)https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/12/274.html(2026年10月30日 確認)
- 半田市「敷地内で水道修理が必要なときは」(2026年10月8日)https://www.city.handa.lg.jp/machi/jousuido/1003464/1003479.html(2026年10月30日 確認)
更新履歴:2026年10月30日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
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