最終確認日:2026年10月27日
トイレのつまりの修理で高額な請求を受けたときは、請求書の項目ごとに、何の作業の料金なのかの説明を求めてください。
納得できないうちは、その場で支払わず、188(消費者ホットライン)か消費生活センターに相談します。
払う前の全体の手順は、水道修理で高額請求されたら、払う前にすること:書面と記録の確認で説明しています。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
払う前にまずすること:請求の項目ごとに確かめる
国民生活センターの2021年10月7日発表の事例では、トイレ修理の請求の内訳として、便器を外して確認する作業、「通貫作業」、薬剤や特殊な機械を使った清掃が示されました。
項目の名前だけでは、何の作業か分からないときは、一つずつ説明を求めます。
請求の項目ごとに、次の点を確かめます。
| 請求の項目 | 確かめること | 根拠 |
|---|---|---|
| 出張費・見積費 | 作業の前に聞いていた内容と同じか。有料と聞いていたか | 国民生活センター(2023年3月のリーフレット。出張や見積もりが有料か無料かを確認する)、同(2018年12月20日発表) |
| 作業の名前(つまりを通す作業、便器を外す作業、機械や薬剤を使う作業など) | どのような状態で、なぜその作業が必要だったのか。つまりの原因は何と説明されたか | 当協会の考え方 |
| 追加で行った作業 | 作業の前に、具体的な料金の説明があったか。説明を求めたうえで判断したか | 消費者庁(2025年7月31日。追加作業の承認を求められたときにも具体的な料金の説明がなかった事例)、東京都(2026年3月31日発表。追加作業は説明を求めたうえで判断するよう呼びかけ) |
| 書面 | 見積書、請求書、作業明細があるか | 消費者庁(2025年7月31日。書面が渡されず口頭だけで請求された事例)、広島県(2025年8月25日更新。契約書・作業明細書が渡されなかったとされる事例) |
見積書や広告の画面など、払う前に残しておく書面と記録は、水道修理で高額請求されたら、払う前にすること:書面と記録の確認の表にまとめています。
現金を求められて急がされたときは、水道修理で支払いを急がされたとき:現金・ATM・「半額にする」と言われたらをご覧ください。
払った後でも、使える制度がある場合
クーリング・オフは、契約書面を受け取ってから一定の期間内に、契約を解除できる制度です。
料金をすでに支払った後でも、できる場合があります。
公的機関は、できる場合を、次のように説明しています。
書き方は機関によって異なります。
- 国民生活センター(2023年3月のリーフレット):料金を支払った後でも、広告などの表示金額と実際の請求金額が大きく異なる場合などは、できる可能性があるとしています。
- 国民生活センター(2018年12月20日発表):訪問販売に該当する場合の説明があります。
- 消費者庁(2025年7月31日):水回りトラブル対応を依頼した事業者とその場で契約した場合、訪問販売に関する特定商取引法の規定によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があるとしています。
- 広島県(2025年8月25日更新):契約した日から8日以内ならできるとしています。契約書の交付がない場合や不備がある場合は、8日を超えてもできる場合があるとしています。消費者から依頼した工事だから適用されない、と主張する事業者がいても、事前に聞いていた金額と実際の請求額に相当な開きがある場合などは、適用できる場合があるとしています。
- 千葉県(令和6年11月6日更新):訪問販売は、書面を受け取ってから8日以内が目安としています。
できるかどうかは、契約の内容ややり取りによって、結論が変わります。
ここで判断することはできません。
期間が限られているため、払った後でも、早めに188や消費生活センターに相談してください。
相談先と、準備するもの
相談先は、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)です。
国民生活センターが案内しています(見守り新鮮情報 第448号、2023年4月18日)。
支払いを断ったときに身の危険を感じたら、すぐに警察に連絡します(国民生活センター、2023年3月のリーフレット)。
消費者庁は、警察相談専用電話「#9110」を案内しています(2025年7月31日)。
賃貸住宅や集合住宅では、管理会社や大家さんにも連絡します(国民生活センター、2023年3月のリーフレット。東京都下水道局)。
相談の前の準備(書面、作業の日時、会社名など)は、消費生活センター・188に相談する準備:水道修理トラブルで聞かれることで説明しています。
トイレのつまりの場合は、次の2点も整理しておきます。
- 請求書の項目のうち、どれが分からないか
- つまりの状態:いつからか、何を流したか、作業の前後でトイレがどうだったか(当協会の考え方)
トイレのつまりの高額請求で、してはいけないこと
- 納得できないうちに、その場で払う、または現金を引き出しに行く:国民生活センターは、料金や作業内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないよう助言しています(2021年10月7日発表)。
- 説明のない追加作業を、口頭で了承する:消費者庁は、作業前に具体的な作業内容を確認して見積りを依頼し、見積内容に納得できない場合は断るよう、呼びかけています(2025年7月31日)。見積書の見方は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
- 直っていないトイレに、水を流し続ける:札幌市は、決して無理に水を流さないよう案内しています。何度繰り返しても流れが悪いときは、異物が残っている可能性があるとしています。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
お客様が自分で試して直ったのは、普段から紙を多く使う場合や、大量に流した場合など、使い方は適切でも量が多かったときでした。
直らなかったのは、異物が詰まったとき、何度も繰り返すつまり、ティッシュ、ペットの便、食べ物を流したときでした。
お客様が先にしていて助かった対処は、ラバーカップを用意しておくことでした。
ゴム手袋もあると、手が汚れません。
しない方がよかった対処は、次のとおりです。
- 異物が詰まっているときに、ラバーカップで押し込むこと
- タンクの水を流すこと
- 針金を差し込むこと(抜けなくなる場合がありました)
請求の金額について、「短時間で直るのに高い」と感じるお客様が、多くいました。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月26日 確認)
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月26日 確認)
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表)PDF版 https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月26日 確認)
- 国民生活センター 見守り新鮮情報 第448号「想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意」(2023年4月18日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen448.html(2026年10月26日 確認)
- 消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」(2025年7月31日公表)https://www.caa.go.jp/notice/entry/043153/(2026年10月26日 確認)
- 東京都「訪問販売事業者に業務停止命令(9か月)」(報道発表、2026年3月31日発表。本記事では、発表内の「消費者へのアドバイス」の部分を参照)https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/03/2026033117(2026年10月26日 確認)
- 千葉県「トイレ修理で思わぬ高額請求に!」(令和6年11月6日更新)https://www.pref.chiba.lg.jp/seikouan/shouhi/johou/toiresyuuri.html(2026年10月26日 確認)
- 広島県消費生活センター「トイレ・水まわりの修理作業での高額請求にご注意ください!」(2025年8月25日更新)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/syouhiseikatsucenter/keihatsu06-0807.html(2026年10月26日 確認)
- 東京都下水道局「トイレの詰まりをきっかけとした高額な修理契約に注意!」(更新日の記載なし)https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/living/takuchi/in0017/kougaku_shuri(2026年10月26日 確認)
- 札幌市下水道「下水がつまった」(更新日 2023年1月13日)https://www.city.sapporo.jp/gesui/02okomari/01okomari.html(2026年10月26日 確認)
更新履歴:2026年10月27日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
当協会と、代表が運営する別のサイトとの関係は、関連事業との関係についてをご覧ください。

