最終確認日:2026年10月27日
自分で呼んだ水道修理は、原則として、クーリング・オフの対象外とされています。
ただし、見積りのためだけに呼んだ場合などは、公的機関が「できる場合がある」と説明しています。
期限は、書面を受け取った日から8日以内が目安なので、早めに消費者ホットライン188か、お住まいの消費生活センターに相談してください。
ここで紹介するのは、公的機関の一般的な説明です。
実際にできるかどうかは、契約の内容ややり取りによって変わります。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
「自分で呼んだ」ときは、原則としてクーリング・オフの対象外
クーリング・オフは、訪問販売などで契約したあと、一定の期間内であれば契約を解除できる制度です。
特定商取引法という法律で定められています。
消費者庁は、水回りのトラブル対応を依頼した事業者とその場で契約した場合、訪問販売に関するクーリング・オフ等が適用できる可能性があるとしています(2025年7月31日)。
一方、消費者が自分から事業者に来てもらうよう求めた場合は、訪問販売の規定の適用除外となり、クーリング・オフはできないと、国民生活センターは説明しています(2018年12月20日発表)。
条文では、特定商取引法26条6項1号が、その住居で契約の申込みや契約の締結の請求をした人への訪問販売には、クーリング・オフなどの規定を適用しないと定めています。
消費者庁のQ&Aは、「請求した」にあたる場合を、購入者が契約の申込みや締結をする意思をあらかじめ持ち、その住居で行いたいという明確な意思表示をした場合としています。
自分で呼んだ場合でも、できる場合があるとされる3つの場面
次の3つのどれかに当てはまりますか。
公的機関は、自分で呼んだ場合でも、次のような場面では、クーリング・オフなどが適用できる場合があると説明しています。
機関によって書き方が違い、同じ場面を指しているとは限りません。
| 場面 | 公的機関の説明 | 出典 |
|---|---|---|
| 見積りのためだけに呼んだ事業者と、その場で契約した | 単なる見積もりのために訪問を求めた事業者とその場で契約した場合は、訪問販売に該当し、特定商取引法が適用されるとしている | 国民生活センター(2018年12月20日発表、2023年3月のリーフレット)、兵庫県 |
| 広告などの表示金額と、実際の請求金額が大きく異なる | できる可能性があるとしている。福岡市は、安価な広告の表示額で申し込みの意思を示しただけで、高額な修理額で申し込みの意思を示したとは言えない、と説明している | 国民生活センター(2023年3月)、兵庫県、広島県、福岡市(2022年10月) |
| 依頼した内容以外の作業を勧められた | 当初依頼した内容以外の工事などは、対象になるとしている | 鎌倉市(2021年10月)、福岡市(2022年10月) |
消費者庁のQ&Aは、チラシの表示額と実際の請求額に相当な開きがある想定事例で、「請求した者」とはいえず、適用除外の対象とはならないと考えられるとしています。
このQ&Aは想定事例における考え方で、水道修理を例にしたものではありません。
個別の事案は、実際の事実に即して当てはめられると、注記されています。
広島県の相談事例の説明では、事業者が、消費者側から修理を依頼されて工事をしたのだからクーリング・オフは適用されない、と主張することがあるとされています。
そのような場合でも、事前に聞いていた金額と実際の請求額に大きな差があるときなどは、適用できることがあるとしています。
期限と書面:「8日以内」はいつから数えるか
- 期限:法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録で、申込みの撤回や契約の解除ができるとされています(消費者庁の特定商取引法ガイド)。
- 数え始め:国民生活センターは、不備のない正しい記載の契約書面を受け取った日から8日以内、と説明しています(2018年12月20日発表)。
- 書面がないとき:広島県は、契約書の交付がない場合や不備がある場合は、8日を超えてもできる場合があるとしています(2025年8月25日更新)。
- できた場合の効果:国民生活センターは、すでに代金の一部を支払っていても返還を請求できる、工事が終わっていても代金を支払う必要はない、建物などの現状が変更されたときは原状回復を無償で請求できる、と説明しています(2018年12月20日発表)。
- 対象にならない場合:消費者庁のガイドは、消耗品を使ってしまった場合や、現金取引で代金の総額が3000円未満の場合などを挙げています。事業のための契約は、特定商取引法の対象外とされています(消費者庁Q&A)。
ただし、これらは「クーリング・オフができる場合」の説明です。
自分で呼んだ場合にできるかどうかは、前の節の場面に当たるかどうかなどで変わります。
具体的な出し方は、消費生活センターで確認できます。
相談する前に、手元に残しておくもの
書面がなくても、相談はできます。
「自分で呼んだから」「工事が終わったから」と、ご自身で結論を出さずに、まず消費生活センターに事情を伝えてください(当協会の考え方)。
払う前に残しておく書面や記録、相談で聞かれることは、次の記事で説明しています。
- 水道修理で高額請求されたら、払う前にすること:書面と記録の確認
- 消費生活センター・188に相談する準備:水道修理トラブルで聞かれること
- 水道修理で支払いを急がされたとき:現金・ATM・「半額にする」と言われたら
見積書や契約書を受け取っていないときは、次の点を、覚えている範囲で書き出しておきます(当協会の考え方)。
- いつ、何を頼んだか
- 来た人に、何を言われたか
- 請求された金額
- 会社名や連絡先が分かるもの
トイレのつまりの請求については、トイレのつまりで高額請求されたとき:請求の確かめ方と相談先で説明しています。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
お客様からの相談で、次のような受け止め方を聞いたことがありました。
- 「自分で呼んだからできないと思った」
- 「工事が終わったらもうできないと思った」
- 「期限を知らなかった」
見積書や契約書を受け取っていないため、どこの業者か分からない、という相談を受けたこともありました。
ここに書いたのは、お客様の受け止め方です。
実際にできるかどうかの判断ではありません。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 国民生活センター「水漏れ修理、解錠など「暮らしのレスキューサービス」でのトラブルにご注意」(2018年12月20日発表)PDF版 https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20181220_1.pdf(2026年10月27日 確認)
- 国民生活センター「トイレの修理で予想外の高額請求に注意!」リーフレット(2023年3月)https://www.kokusen.go.jp/c-edu/pdf/tr_rep-t_ja_lf.pdf(2026年10月27日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売等の適用除外に関するQ&A」(更新日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html(2026年10月27日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」(令和7年6月1日時点版)https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/(2026年10月27日 確認)
- 消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」(2025年7月31日公表)https://www.caa.go.jp/notice/entry/043153/(2026年10月26日 確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第26条 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年10月27日 確認)
- 兵庫県立消費生活総合センター「水回りの修理トラブルにご注意!」(ひょうご消費者トラブル情報 vol.59、2025年11月作成)https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/shohiseikatsu/sonota/suishinhombu/documents/syouhitoraburuvol59.pdf(2026年10月27日 確認)
- 鎌倉市「生活の情報」令和3年(2021年)10月 No.2 https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/seikatu/documents/jyouhou2021_2.pdf(2026年10月27日 確認)
- 福岡市「くらしのひんと」水のトラブルの格安広告(2022年10月27日掲載)https://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/shohiseikatsu/life/syouhiseikatusentauhoumupeiji/kurashinohinto_2022/kurashinohinto20221020_2.html(2026年10月27日 確認)
- 広島県消費生活センター FAQ(2021年4月13日更新)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/shouhi-faq/faqpost-275.html(2026年10月27日 確認)
- 広島県消費生活センター「トイレ・水まわりの修理作業での高額請求にご注意ください!」(2025年8月25日更新)https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/syouhiseikatsucenter/keihatsu06-0807.html(2026年10月26日 確認)
更新履歴:2026年10月27日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
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