最終確認日:2026年10月31日
行政処分は、法律に基づいて国や都道府県が事業者に出す命令などのことです。
特定商取引法には、「指示」「業務停止命令」「業務禁止命令」の3つがあり、公表のページで確認できます。
公表に載っていないことは、問題がないことの証明ではないため、依頼の前の確認(見積書や書面)もあわせて行ってください。
この記事は、特定商取引法に基づく行政処分を中心に説明します。
修理を待つあいだの応急処置の目安です。
安全にできる範囲で、無理せずどうぞ。
症状を選んでください
汚水が逆流する
大雨のとき(下水が逆流するおそれがあるとき)
- 水をなるべく使わない
- 水のうを便器の中や排水口の上に置く
1:逆流が収まるまで、風呂の水を抜かない、洗濯をしない
水のうは、水を入れて口を縛った二重のゴミ袋です。
使った袋は、トイレに流さない
出典:岡山市「下水道Q&A トイレやお風呂の排水口から逆流してきた」(ページ上の日付 2020年5月11日)
大雨でないとき(排水管のつまりが疑われるとき)
しないこと新たに水を流さない
しないことつまっている箇所に、無理に触らない
188・水道局は国や自治体などの窓口で、当協会の運営・提携ではありません。
行政処分とは:特定商取引法の3つの処分(指示・業務停止命令・業務禁止命令)
消費者庁の特定商取引法ガイドは、特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなると説明しています。
特定商取引法は、訪問販売や通信販売など、消費者トラブルが起きやすい取引を対象にした法律です。
処分の種類と内容は、次のとおりです。
| 処分 | 内容 |
|---|---|
| 指示 | 違反行為などがあり、取引の公正や購入者などの利益が害されるおそれがあるときに、是正のための措置などを取るよう命じるもの |
| 業務停止命令 | 訪問販売などの業務の全部または一部を、2年以内の期間を限って停止させるもの。取引の公正や購入者などの利益が著しく害されるおそれがあるときが要件 |
| 業務禁止命令 | 業務停止命令を受けた事業者の役員などに対し、停止させた範囲の業務を新たに始めること(その業務を行う法人の役員になることを含む)を、停止の期間と同じ期間禁じるもの |
指示と業務停止命令をしたときは、公表しなければならないと、法律に定められています。
業務禁止命令も、消費者庁の執行事例の検索に載っています。
処分は、事業者ごとの個別の違反行為に対して出されます。
処分はどこで公表されているか:消費者庁の検索と都道府県のウェブサイト
事業者名が分かっているときの調べ方の例を、次に並べます(当協会の整理です)。
- 見積書、契約書面、広告などに書かれている事業者名を確認します。
- 消費者庁の特定商取引法ガイド「執行事例の検索」で、事業者名を入れて探します。事業者名は、検索の絞り込み項目の一つです。
- お住まいの都道府県のウェブサイトにも一覧が載っていることがあるため、あわせて調べます。
見つかったときは、載っている事業者名や処分内容を、手元の書面と見比べてください。
見つからなかったときの考え方は、下の「公表情報の読み方」の節に書きました。
処分の公表は、次の場所で見られます。
| 場所 | 載っている内容 |
|---|---|
| 消費者庁「行政処分の状況」 | 特定商取引法に基づく措置や、景品表示法に基づく措置のページへのリンクがあります。 |
| 特定商取引法ガイド「執行状況」 | 消費者庁、地方経済産業局、都道府県が特定商取引法に基づいて行った行政処分を、年度別に載せています。原則として、処分日が属する年度の翌年度の開始から5年が経過するまで掲載されます。事業者名や処分内容などが載っています。 |
| 特定商取引法ガイド「執行事例の検索」 | 国と都道府県の処分事例を検索できます。事業者名、処分内容(業務停止命令、指示、業務禁止命令)、取引類型(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など7種類)、商品・役務、違反行為、処分行政庁、適用条項、処分日で絞り込めます。結果はPDFやCSVで出力できます。 |
| 東京都「東京くらしWEB」処分事業者等一覧 | 業務停止命令、業務禁止命令、指示を分けて、年度別に載せています(2026年6月12日更新)。 |
掲載の期間が決まっているため、5年が経過した処分は、検索の対象に入りません。
どの処分を載せるか、載せない場合があるかといった掲載の基準を説明した文は、確認できた資料にはありませんでした。
行政処分と、注意喚起や相談事例の公表は別の制度
処分の公表と似た名前の情報があるため、区別しておくと読み間違いを防げます。
| 公表されるもの | 制度 | 内容 |
|---|---|---|
| 行政処分 | 特定商取引法 | 事業者に出した指示、業務停止命令、業務禁止命令 |
| 注意喚起 | 消費者安全法 | 消費者庁が情報を公表するもの。例:水回りトラブル対応業者に関する注意喚起(2025年7月31日)。ページに「消費者安全法に基づき情報を公表」と書かれており、行政処分ではありません |
| 相談事例の分析と助言 | 国民生活センターの報道発表 | 相談の事例を分析して助言するもの。例:2021年10月7日の報道発表。行政処分の公表ではありません |
注意喚起のページには、事業者名が載っている場合があります。
注意喚起があることと、行政処分が出ていることは、別のことです。
公表情報の読み方と、依頼の前に確かめること
処分の公表は、過去に出た命令の記録です。
読むときは、次の3点に気をつけてください。
この3点は、公的機関の文ではなく、当協会の考え方です。
- 公表されているのは、処分が出た事業者に限られ、掲載には期間があります。公表に載っていないことは、問題がないことの証明ではありません。
- 公表ページには事業者名や処分内容などが載っています。名前が似た別の事業者と混同しないように、載っている情報を見比べてください。
- 公表の有無だけで、その事業者の今の対応や料金を判断することは難しいため、依頼の前の確認とあわせて使ってください。
依頼の前に確かめることは、次の記事で説明しています。
- 見積書の項目の確認と、追加作業の断り方は、水道修理の見積書で確認する項目と、追加作業を勧められたときの断り方で説明しています。
- 電話で依頼する前の会社の確かめ方は、水道修理を電話で依頼する前の確認リスト:会社の確かめ方と準備で説明しています。
- 水道局の指定を受けた事業者の考え方は、指定給水装置工事事業者とは:確かめる目安の一つで、信用の保証ではないで説明しています。
- 水道局を名乗る訪問への備えは、水道局を名乗る訪問に注意:水道局が行わないことと、確かめる方法で説明しています。
2009年から駆け付け型の水道修理業界に携わってきた当協会の代表が、見てきた範囲でお伝えします。
お客様の側では、次のようなことがありました。
- 行政処分という制度を知らないお客様が、ほとんどでした。
- 業者の名前を検索したお客様から、見ていたのは「すぐ来てもらえるか」「いくらくらいか」だったと聞いたことがあります。金額は、一番安い金額だけを確認していた、という話でした。
修理の料金や契約のトラブルでお困りのときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お近くの消費生活相談窓口を案内してもらえます。
相談は無料ですが、通話料はお客様のご負担です。
受付時間は窓口によって異なります。
お住まいの消費生活センターにも、相談できます。
188は公的な窓口で、協会とは別です。
出典・参考
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定商取引法の概要」(更新日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/(2026年10月30日 確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和51年法律第57号)第7条・第8条・第8条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁「行政処分の状況」(更新日の記載なし)https://www.caa.go.jp/business/disposal/(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「執行状況」(更新日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/action/(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「執行事例の検索」(更新日の記載なし)https://www.no-trouble.caa.go.jp/search/(2026年10月30日 確認)
- 東京都「東京くらしWEB」処分事業者等一覧(2026年6月12日更新)https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/shobun/(2026年10月30日 確認)
- 消費者庁「ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求する水回りトラブル対応業者に関する注意喚起」(2025年7月31日)https://www.caa.go.jp/notice/entry/043153/(2026年10月30日 確認)
- 国民生活センター「水回り修理「950円~」のはずが…数十万円の高額請求に!-水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で事業者とトラブルにならないためには?-」(2021年10月7日発表)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211007_2.html(2026年10月30日 確認)
更新履歴:2026年10月31日 公開
当協会は、水道修理工事を行っていません。
水道修理業者のご紹介は、現時点では行っていません。
この記事は、公的機関などの資料をもとにした一般的な情報提供です。
ご自宅の状況や契約の内容によって、結論は変わることがあります。
個別のご事情は、消費生活センター(188)などの専門の窓口にご相談ください。
この記事の作成:日本緊急水道修理業協会 準備事務局
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